結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−5632(T2020−5632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダブル盛」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成30年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ダブル盛』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ダブル』の文字は、『2重、2倍』等の意味を有する語であり、『盛』の文字は、『盛ること』等の意味を有する語として一般的に親しまれている語といえ、指定商品中の『ブラジャー』を取扱う業界において、バストのサイズを通常より大きく見せることが『盛る』と称されているものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の『被服』に使用しても、これに接する需要者は、その商品が『バストを2重又は2倍に押し上げてバストを大きく見せるタイプの商品』であると認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の効能、用途を認識するに過ぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ダブル盛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ダブル」及び「盛」の文字は、それぞれが「2重。2倍。」等、及び「盛ること。」等の意味を有する語(「広辞苑第七版」岩波書店)であるとしても、これらを組み合わせた「ダブル盛」の文字は、辞書等に載録がないものであって、構成文字全体として「2重に盛ること。」程度の意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいえず、本願指定商品との関係において、商品の品質等を具体的にかつ直接的に表すものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品中の「被服」中の「ブラジャー」を取り扱う業界において、「盛」の文字が、「バストのサイズを通常より大きく見せる」ことを表すものとして記述的に用いられている例はあるものの、「ダブル盛」の文字が、ブラジャーの具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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