結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「ハーフボディピロー」の文字を標準文字で表してなり,第10類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成30年11月20日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年10月7日付け手続補正書により,第10類「医療用枕」及び第20類「まくら」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『体の半分の大きさのまくら』の意味合いを容易に理解させる『ハーフボディピロー』の文字を標準文字で表してなるものであるから,これを本願商標に照応する商品(例えば,『体の半分の大きさの医療用枕,体の半分の大きさのまくら』)に使用しても,取引者,需要者に前記意味合いを認識させるにとどまるものであり,自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ハーフボディピロー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであって視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして,「ハーフボディピロー」の文字が,その構成文字から,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,全体としてまとまりよく一体的に書された当該文字が直ちに特定の商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「ハーフボディピロー」の文字が,特定の商品の品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を表示したものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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