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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2017−300945(T2017−300945/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4802160号商標の指定商品及び指定役務中、第37類「自動車の修理又は整備」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4802160号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成15年11月27日に登録出願、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年9月10日に設定登録され、同26年9月2日に商標権存続期間の更新登録がされた後、令和2年6月3日に後期分割登録料不納により本商標権の登録の抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。

そして、本件審判の予告登録は、平成30年1月17日にされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

なお、本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、後期分割登録料不納により登録の抹消がされ、存続期間の満了前5年の日(令和元年(2019年)9月10日)に遡って消滅したものとみなされるところ(商標法第41条の2第6項)、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことにかんがみれば、上記存続期間の満了前5年の日前に予告登録(平成30年1月17日)がされた本件審判にあっては、商標権が消滅したものとみなされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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