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Trademark Appeal Case

称呼なき図形と文字の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−17049(T2019−17049/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月8日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年5月9日付けの手続補正書により、別掲3のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5315345号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年9月2日に登録出願、第16類「印刷物,書画」及び第35類「インターネット上で行う広告,インターネット上で行う商品の販売促進又は役務の提供促進の実行のための企画及び実行の代理,コンピュータデータベースへの情報構築,インターネット上での商業又は広告のための展示会の企画・運営,インターネットを通じた商品の販売契約の締結の仲介又は媒介,インターネットを通じた商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年4月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、太線で表された図形を交互に逆さまにし、4つ並べた構成からなり、それぞれの構成要素は、特定の文字等を表したものとはいえず、これより特定の称呼及び観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「Kumukumu」の欧文字と「クムクム」の片仮名とを上下二段に書してなるものであるところ、これらの文字は、一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。

また、下段の「クムクム」の片仮名は上段の「Kumukumu」の欧文字の読みを表したものと容易に認識されるものであるから、引用商標は、「クムクム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標は、図形を表したものであるのに対し、引用商標は、欧文字及び片仮名とを併記してなるものであるから、両者は、外観において顕著に相違するものである。

次に、称呼においては、本願商標は、特定の称呼を生じないものであり、引用商標は「クムクム」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、紛れるおそれはない。

また、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において、顕著に異なるものであり、称呼において、相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合的に勘案すれば、紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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