結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−2216(T2020−2216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「プロファーム T−キューブ」の文字を標準文字で表してなり,第6類,第9類,第35類,第37類,第38類,第41類,第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月18日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年5月29日付けの手続補正書及び当審における同2年2月18日付けの手続補正書により,最終的に,第6類「金属を主材料とした農業用ビニールハウス組立てセット,金属製建造物組立てセット」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4571188号商標,登録第4808886号商標及び登録第5643876号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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