結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「プロファーム T−キューブ」の文字を標準文字で表してなり,第6類,第9類,第35類,第37類,第38類,第41類,第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月18日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年5月29日付けの手続補正書及び当審における同2年2月18日付けの手続補正書により,最終的に,第6類「金属を主材料とした農業用ビニールハウス組立てセット,金属製建造物組立てセット」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4571188号商標,登録第4808886号商標及び登録第5643876号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。