結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650031(T2018−650031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年7月15日にGreeceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2016年11月25日に国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における2019年12月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Massage gels other than for medical purposes;shampoos;hair conditioners;beauty masks;cosmetic creams;cream for whitening the skin;cleansing milk for toilet purposes;hair lotions;hair straightening preparations;hair waving preparations.」とされたものである
原査定は、「本願商標は、登録第2081222号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5346667号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5597768号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法弟4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成30年9月30日に存続期間が満了したことにより消滅し、令和元年6月26日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。
また、引用商標2の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2019−300065)がされた結果、令和元年7月29日に引用商標2の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年8月22日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。
さらに、本願の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標3の指定役務と同一又は類似の商品は全て削除されたことから、本願の指定商品は、引用商標3の指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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