結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650020(T2019−650020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第25類,第38類,第39類及び第41類に属する国際登録簿に記録されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2017年(平成29年)11月8日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,当審における2019年(令和元年)10月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,別掲2のとおりの商品及び役務とされた。
原査定は,以下の(1)及び(2)の旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中の第25類「Costumes.」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第5841871号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)上記2(1)の拒絶の理由について
本願は,その指定商品について上記1のとおり限定の通報があった結果,指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)上記2(2)の拒絶の理由について
引用商標について,令和2年2月27日受付けの登録名義人の表示の変更があった結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
その結果,本願商標は引用商標との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は,すべて解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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