結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−17530(T2019−17530/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月23日に登録出願されたものである。その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年5月15日付け手続補正書及び当審における同年12月25日付け手続補正書により,最終的に,第9類に属する別掲2のとおりの商品に補正された。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1084989号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,2010年(平成22年)12月31日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2011年(平成23年)4月8日に国際商標登録出願,第9類「scanners; cameras; self-learning computer software for checking purposes, analyzing purposes, recognizing purposes, security purposes, alarm purposes or quality control purposes.」を含む第9類,第37類及び第42類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年12月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は,別掲1のとおり,(ア)アルファベットの「V」状に折れ曲がった青い帯状の線からなる矢印形の図形(以下「矢印図形」という。),(イ)矢印図形の左側先端部の上にごく小さく横書きした「SYSTEM」の文字,及び(ウ)矢印図形の右側に太めのゴシック体に属する書体で横書きした「VIDEO SYSTEM」の文字を組み合わせた結合商標である。
(2)本願商標の構成中,上記(イ)のごく小さな文字で横書きした「SYSTEM」の文字は,その片仮名表記である「システム」が,「複数の要素が有機的に関係しあい,全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」の意味を有する外来語であり(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店発行),本願の指定商品と関係するコンピュータプログラム,光学機械器具等の分野においても,ハードウェア又はソフトウェア等の全体の構成を指す語として広く用いられる語であることからすると(別掲4),商品の品質を表すものとして,出所識別表示としての機能がないか又は極めて弱いということができる。
また,本願商標の構成中,上記(ウ)の「VIDEO SYSTEM」の文字は,その片仮名表記である「ビデオシステム」の文字が,本願の指定商品と関係するコンピュータプログラム,光学機械器具等の分野では,「映像に関するシステム」程の意味合いで広く用いられる語であることからすると(別掲4),商品の品質を表すものにとどまり,取引者,需要者に,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまでは認められないものである。
他方,本願商標の構成中,上記(ア)の矢印図形は,本願商標の構成中,唯一色彩を有する部分であって,外観上,相応に看者の注意を引くものと認められ,また,本願の指定商品との関係において,出所識別表示としての機能がないか又は極めて弱いといった事情は認められないものである。
(3)以上によれば,本願商標は,常に一体的なものとして認識されるものであるか,あるいは,場合によっては,その構成中の矢印図形部分をもって認識されることもあるものというのが相当であって,その構成中,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまでは認められない「VIDEO SYSTEM」の文字部分を抽出し,当該文字部分だけを引用商標と比較して本願商標と引用商標との類否を判断することは許されないというべきである。
(4)したがって,本願商標から「VIDEO SYSTEM」の文字に相応した「ビデオシステム」の称呼を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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