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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−3048(T2020−3048/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「SAKURA Cherry Blossom」の文字と「サクラチェリーブロッサムの香り」の文字を上下二段に横書してなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成30年10月17日に登録出願され,当審における令和2年3月5日提出の手続補正書により,第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用剤,洗濯用添加剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),防臭効果を持つカーペット用洗浄剤,せっけん類,歯磨き,芳香油,香料,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),室内用芳香スプレー,スプレー式の布製品用の消臭芳香剤,薫料,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「衣服用及び織物用の防臭剤,部屋用消臭剤,防臭用のルームスプレー,家庭用防臭剤,家庭用消臭剤,自動車用防臭剤,防臭剤(人用及び動物用のものを除く。),薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

本願商標は,その指定商品中「桜の花の香りを有する商品」に使用した場合,これに接する取引者・需要者は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表すものと認識するというべきであるから商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の商品に使用した場合,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「SAKURA Cherry Blossom」の文字と「サクラチェリーブロッサムの香り」の文字を上下二段に横書きしてなるところ,その構成中,「SAKURA」及び「サクラ」の文字は「バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称」である「桜」に通ずる語(広辞苑第七版)であり,「Cherry Blossom」及び「チェリーブロッサム」の文字は「サクラの花」の意味を有する語(コンサイスカタカナ語辞典第4版)ではあるものの,各語を一連に表した「SAKURA Cherry Blossom」及び「サクラチェリーブロッサム」の文字は,これが直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「SAKURA Cherry Blossom」及び「サクラチェリーブロッサムの香り」の文字が特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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