結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8209(T2020−8209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ZONE」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年9月6日に登録出願され,指定商品については,原審における令和元年10月11日付け手続補正書及び当審における同2年6月12日付け手続補正書により,最終的に第5類「薬剤,ゴムの厚みを感じさせない潤滑剤」に補正されたものである。
原査定において,拒絶の理由に引用した登録第5077761号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成16年4月5日に登録出願,第5類「ビタミン剤及び栄養補給剤,外皮用薬剤,医薬用ローション剤,医薬用アーモンド乳剤,獣医科用栄養補給剤,その他の薬剤,薬剤菓子」を指定商品として,同19年9月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
原査定は,引用商標の構成中,「ZONE」の文字部分を分離抽出し,これと本願商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
引用商標は,別掲のとおり,「ZONE」の文字を大きく横書きし(「Z」の文字は「ONE」の文字よりも若干大きく表されるとともに,「Z」「O」「N」「E」の各文字の一部が隣接する各文字と若干重なり合うように表されている。),「O」の文字の上部中央から,Nの文字の上部右側にかけて「Dr.Sears」の文字を小さく横書きしてなるところ,「Dr.Sears」の文字部分は,「ZONE」の文字部分中,若干大きく表された「Z」の文字とそれ以外の文字の高さの差を埋めるように配されており,全体として外観上まとまりのよい印象を与えるものであって,構成文字全体から生じる「ドクターシアーズゾーン」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,「ZONE」の文字は,「地帯。区域。」等の意味を有する語であり,「Dr.」の文字は,「医者。博士。」等の意味を有する「Doctor」の文字の略語(いずれも(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行))である。また,「Sears」の文字は,「米国の小売業者;通信販売で大成した。」の意味を有する語(前掲書)であるものの,我が国において馴染みのない語であって,特定の意味合いを直ちに想起させるものではない。
さらに,引用商標は,その構成中,「ZONE」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせない。
してみれば,引用商標の上記構成からすれば,引用商標は,これに接する取引者,需要者に,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握されるというのが相当である。
そうすると,引用商標は,その構成文字全体に相応して,「ドクターシアーズゾーン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
したがって,引用商標から「ZONE」の文字部分を分離,抽出し,その上で「ゾーン」の称呼及び「地帯。区域。」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。