結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8334(T2020−8334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AIハイブリッドメカ」の文字を標準文字で表してなり、第10類「マッサージ機器,振動マッサージ器,身体用マッサージ機器,電気式マッサージ機器,美容用マッサージ器」を指定商品として、平成30年10月17日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、本願商標の構成中「ハイブリッドメカ」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、これらをまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第5590441号商標
商標の構成 ハイブリッドメカ(標準文字)
指定商品 第10類「椅子型家庭用電気マッサージ器」
登録出願日 平成24年9月21日
設定登録日 平成25年6月14日
イ 登録第5598783号商標
商標の構成 別掲
指定商品 第10類「椅子型家庭用電気マッサージ器」
登録出願日 平成24年10月5日
設定登録日 平成25年7月12日
本願商標は「AIハイブリッドメカ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成中の「AI」、「ハイブリッド」及び「メカ」の文字は、それぞれ「人工知能。」、「異種のものを組み合わせたもの。」及び「機械装置の略。」(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であるから、本願商標からは、その構成全体として、「人工知能を用い異種のものを組み合わせた機械装置」程の意味合いを暗示させるものである。
そして、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
以上からすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「ハイブリッドメカ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標の構成中「ハイブリッドメカ」の文字部分を分離抽出した上で、引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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