結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9850(T2020−9850/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年3月1日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,ややデザイン化された『ビフテキのカワムラ』の文字を書してなるものであるが,該文字は普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものであるというのが相当である。そして,その構成中の『ビフテキ』の文字部分は,『(ビーフステーキの訛)厚めに切った牛肉を焼いた料理。ビーフステーキ。』を意味する語であり,また,『カワムラ』の文字部分は,ありふれた氏『川村,河村』を片仮名で表したものと認識させるものである。そうとすると,本願商標は,『ビフテキのカワムラ』の文字を普通に書してなるにすぎないものであるから,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,取引者,需要者は,ありふれた氏の『カワムラ』という者の生産・販売に係る『ステーキ用の牛肉,ビーフステーキ』及び上記の者による『ビーフステーキ料理の提供』であることを理解させるにとどまり,何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲1のとおり,「ビフテキのカワムラ」の文字を書してなるところ,その構成文字は,大きさの違いはあるものの,いずれも筆文字風の書体によって,外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして,その構成中の「ビフテキ」の文字が「ビーフステーキ」の意味を表すものであり,また,「カワムラ」の文字部分がありふれた氏である「川村,河村」を片仮名で表したものと認識させるものであるとしても,上記の構成からなる本願商標にあっては,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体として一種の屋号を表したものとして看取されるものであり,かつ,本願商標の構成文字全体が,その指定商品及び指定役務との関係において,取引上,ありふれて使用されているとする事実を見出すことはできない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用した場合,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ないものであり,かつ,商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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