結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−5433(T2020−5433/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NH WATCH」の文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,カフスボタン,宝石及びその模造品,宝石の原石,貴金属製靴飾り,時計,腕時計」を指定商品として、平成30年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NH WATCH』を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中『NH』の文字のごとき欧文字2文字は、商品の種別・形式・規格等を表示する記号・符号として取引上、普通に使用されており、『WATCH』の文字は、『携帯用の時計。懐中時計・腕時計など』を意味する平易な英語であるから、本願商標をその指定商品中『時計,腕時計』に使用するときは、これに接する需要者は、それが『商品の種別・形式・規格等を表示する記号・符号』と『商品の名称』を表示したものであることを認識するにとどまり、自他商品の識別のための標識としては認識することができないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『時計,腕時計』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「NH WATCH」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく表されているものであり、また、その構成全体から生じる「エヌエイチウォッチ」の称呼も、格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「NH」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号としても用いられる欧文字2文字であり、また、「WATCH」の文字が「携帯用の時計。懐中時計・腕時計など。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有する語であるとしても、これらを結合した上記構成においては、これに接する取引者、需要者は、その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「NH WATCH」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。