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Trademark Appeal Case

造語の識別力と広告性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−3008(T2020−3008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「突き抜ける爽快」の文字を標準文字で表してなり,第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,マッコリ,ソジュ,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として,平成30年7月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

本願商標は,「突き抜けるようなさわやかで気持がよい味わい」などの商品であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識し理解するとみるのが相当であり,これをその指定商品に使用しても,需要者は,顧客の吸引,販売促進等のための宣伝広告の一類型を表示したものと理解するにとどまり,何人かの業務に係る商品であることを認識できないといわざるを得ない。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「突き抜ける爽快」の文字からなるところ,その構成中「突き抜ける」の文字は「反対側までつきとおる。」等の,「爽快」の文字は「さわやかで気持ちが良いこと。」の意味を有する語(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)であるとしても,これらの文字を一連一体に結合した「突き抜ける爽快」の文字が,本願指定商品との関係において,直ちに原審説示のような商品の宣伝広告を表示したものとして理解,認識されるとはいい難く,むしろ当該文字は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「突き抜ける爽快」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに取引上一般に使用されている事実を発見することができず,本願の指定商品の取引者,需要者が,当該文字を自他商品の識別標識と認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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