結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35044(T2000−35044/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4303151号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月9日に登録出願、「モンスター」の片仮名文字及び「MONSTER」の欧文字をそれぞれ上下二段に横書きしてなり、指定商品を第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,釣り具 」として、同11年8月6日に設定の登録がされたものである。
請求人は、「本件商標は指定商品中『第9類の消防車及び自動車用シガーライター』についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証乃至甲第5号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)無効事由
本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの規定及び同法第8条第1項又は同法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定によりその登録は無効とされるべきものである。
(2)無効原因
a、商標法第3条第1項柱書きの規定違反について
本件商標の商標権者は書籍等の出版・販売をその主たる業務とすることで知られている「株式会社角川書店」である。
一方、第9類の「消防車,自動車用シガーライター」 は自動車産業関連の特殊な商品であって、特殊な技術を必要とする商品である。
しかして、書籍等の出版・販売業を行う企業の多角経営化傾向に照らしても、書籍等の出版・販売業社が自動車関連産業をも併せ行っているという事実の存在は、寡聞にして請求人は知らない。
してみれば、本件商標権者がその指定商品「消防車,自動車用シガーライター」について、現在は勿論将来に亘っても本件商標を使用する意思は認められない。蓋し、商品「消防車・自動車用シガーライター」を製造・販売等する業務の存在も認められない。
したがって、本件商標は商標法第3条第1項柱書きに違反して登録されたものである。
b、商標法第8条第1項又は同法第4条第1項第11号について
請求人は登録第4329246号商標(以下、引用商標という。)を所有している。引用商標は片仮名文字「モンスタースポーツ」と欧文字「MONSTER SPORTS」とを上下二段に横書してなる文字商標であって、第12類の「自動車,自動車の部品及び附属品」を指定商品として、平成4年4月27日登録出願(商願平4−107933号)、平成11年10月29日付で登録されたものである(甲第2号証参照)。
そして、本件商標の指定商品中、第9類の商品「消防車,自動車用シガーライター」は引用商標の指定商品「自動車,自動車の部品及び附属品」と、互いに類似する商品であり、また、本件商標「モンスター/MONSTER」と引用商標「モンスタ一スポーツ/MONSTER SPORTS」は、商標において互いに類似するものである。つまり、引用商標中「スポーツ」「SPORTS」は商品「自動車,自動車の部品及び附属品」について「スポーツ車の」「スポーツタイプ用の」という品質・用途等の商品特性を端的に指称表示するものとして普通に使用されている。そうとすれば、引用商標からは後半部分の「スポーツ」「SPORTS」の文字を除いた「モンスター」「MONSTER」の部分から独立した称呼・観念が生ずることとなり、本件商標と引用商標とは称呼「モンスター」及び観念「怪物」において互いに同一又は酷似するものである。したがって、本件商標は引用商標とは、商標において互いに同一又は類似するものである。さらに、引用商標の出願日は、平成4年4月27日であり、本件商標の出願日は平成9年10月9日であるから、引用商標は本件商標よりも5年以上も前に出願されたものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
被請求人(商標権者)は、本件審判の請求に対して、何ら答弁するところがない。
本件審判の請求は、商標法第3条第1項柱書き及び同法第8条第1項又は同法第4条第1項第11号該当を理由に本件商標の登録に係る指定商品中の一部の商品(「第9類 消防車,自動車用シガーライター」)について、その無効を求める請求である。
そこで、先ず本件が商標法第3条第1項柱書きに該当するか否かについて検討するに、本件の無効請求に係る「消防車,自動車用シガーライター」は、その用途、機能又はその生産、流通等の取引事情からみて、いずれも輸送を主目的とする各種自動車又はその部品・附属品というべき機械器具類の概念に包摂されるものと認められる。
しかして、被請求人である「株式会社角川書店」は、書籍の出版・販売をその主たる業務とすることで知られているところ、昨今の企業における多角経営化傾向に照らしてみても、書籍等の出版・販売業社が自動車又はその部品・附属品関連産業をも併せ行うという取引事情はなく、また、被請求人がその種業務を行う者であるとする特段の事情も見出せない。
そうとすれば、本件商標は、「自己の業務に係る商品について使用する商標」ということはできないから、その登録は、商標法第3条第1項柱書きの規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。
そして、この点を述べる請求人の主張に対して、被請求人は何ら反論するところがない。
したがって、請求人の主張するその余の無効事由について論及するまでもなく、本件商標は商標法第3条第1項柱書きに違反して登録されたものであるから、結論掲記の商品について、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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