結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−6594(T2020−6594/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「新感覚」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第16類,第21類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月20日に登録出願され,指定商品については,原審における同30年11月5日付けの手続補正書及び当審における令和2年7月22日付けの手続補正書により,最終的に,別掲のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は,本願商標は「新感覚」の文字を標準文字で表してなるところ,その指定商品を取り扱う業界において,今までにない新しい感覚の商品であることを表すものとして,商品紹介や宣伝に「新感覚」の文字が使用されている実情があることから,これをその指定商品について使用したときは,これに接する需要者は,単に「新しい感覚の商品」程の意味合いを認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「新感覚」の文字からなるところ,その構成中の「新」の文字部分は,「あたらしいこと。あたらしくすること。」の意味を有する語であり,「感覚」の文字部分は,「物事を感じとらえること。また,その具合。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店発行)であることから,本願商標は,その構成全体から「新しく感じること」程の意味合いを理解させるものであるとしても,これは本願の指定商品との関係において,これらの商品の説明,優位性,品質,特徴等を簡潔に表わすものとはいえないから,商品の宣伝広告等を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「新感覚」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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