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Trademark Appeal Case

商標使用意思の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−6754(T2020−6754/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARIモビリティ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第16類、第35類、第39類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年3月31日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年6月26日及び同年8月13日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において請求人が提出した書類によれば、本願の指定商品及び指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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