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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の補正と類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8000号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第8000号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の補正と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第8000号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の補正と類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Billboard」の欧文字を横書きしてなり、第16類「紙製包装用容器,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(『昆虫採集用具』を除く),昆虫採集用具」を指定商品として平成7年11月9日に登録出願されたものであり、そして、その後、当審において指定商品を第16類「紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(『昆虫採集用具』を除く),昆虫採集用具」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2352408号商標(以下「引用A商標」という。)は、「BillBoard」の欧文字を横書きしてなり、平成1年2月13日に登録出願され、第18類「ひも(被服に属する物及び履物用又は運動具用ひもを除く)綱類(運動具に属する物を除く)網類(運動具に属する物を除く)包装用容器」を指定商品として、平成3年11月29日に登録され、同じく平成7年商標登録願第108971号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ビルボード」の片仮名文字と「BILLBOARD」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気式扉自動開閉装置」を指定商品として平成7年10月20日に登録出願されたものである。

3 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、引用A商標と同一又は類似であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、指定商品が当審において上記1のとおり補正されているものである。

そして、その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

また、原審において本願商標の拒絶の理由にした引用B商標は、平成9年10月13日に拒絶査定され、その後、拒絶査定に対する審判請求がされたが、その審判請求は、平成12年10月24日に取り下げられ、引用B商標の拒絶査定が確定されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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