結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−2(T2020−2/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月12日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和2年2月12日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれており、また、その役務が不明確でその内容及び範囲が把握できず、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。
(2)本願商標は、登録第5559838号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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