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結論

勝訴(請求認容)

商標「バイオンスーパー」の指定商品補正による類否解消(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第19531号)

審判番号
平成11年審判第19531号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バイオンスーパー」
争点(論点)
指定商品補正による類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19531号・不服)は、本件商標「バイオンスーパー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「バイオンスーパー」の文字を標準文字として書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料,木質炭素脱臭剤,鮮度保持剤,土壌改良剤,カビ発生防止剤」、第19類「住宅の床下や壁等に充填して用いる木質炭素調湿材,住宅の床下や壁等に充填して用いる木質炭素断熱材」を指定商品として、平成10年1月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務の区分並びに指定商品について、平成11年5月20日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,木質炭素脱臭剤(工業用のものに限る),鮮度保持剤,土壌改良剤,防かび剤」、第5類「木質炭素脱臭剤(工業用のものを除く)、第19類「木炭製建築用防湿・断熱材」と、さらに、当審において平成11年12月6日付け手続補正書により、第1類「木質炭素脱臭剤(工業用のものに限る),鮮度保持剤,防かび剤,木質炭素融雪剤,その他の化学品」と補正されたものである。

この結果、本願商標の指定商品は、原査定の拒絶の理由に引用した登録第3309654号商標及び登録第4065680号商標の指定商品と非類似のものとなったと認め得るところである。

したがって、本願商標は、上記引用登録商標との類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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