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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19531号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「バイオンスーパー」の文字を標準文字として書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料,木質炭素脱臭剤,鮮度保持剤,土壌改良剤,カビ発生防止剤」、第19類「住宅の床下や壁等に充填して用いる木質炭素調湿材,住宅の床下や壁等に充填して用いる木質炭素断熱材」を指定商品として、平成10年1月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務の区分並びに指定商品について、平成11年5月20日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,木質炭素脱臭剤(工業用のものに限る),鮮度保持剤,土壌改良剤,防かび剤」、第5類「木質炭素脱臭剤(工業用のものを除く)、第19類「木炭製建築用防湿・断熱材」と、さらに、当審において平成11年12月6日付け手続補正書により、第1類「木質炭素脱臭剤(工業用のものに限る),鮮度保持剤,防かび剤,木質炭素融雪剤,その他の化学品」と補正されたものである。

この結果、本願商標の指定商品は、原査定の拒絶の理由に引用した登録第3309654号商標及び登録第4065680号商標の指定商品と非類似のものとなったと認め得るところである。

したがって、本願商標は、上記引用登録商標との類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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