結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月10日に登録出願されたものである。
その後、当審における令和2年6月22日提出の手続補正書により、その指定役務は、第36類「資金の貸付け,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」と補正された。
本願商標は、遺跡とおぼしき図形からなるところ、その構成要素から一般需要者をして、ギリシャにあるパルテノン神殿を表してなると認識される。そして、パルテノン神殿は、世界遺産にも登録されている有名な遺跡であるとともに、観光地としても広く世界中に知られている建造物である。
そうすると、本願商標は、上記建造物を表したものと容易に認識できる構成からなるもので、一私人が営利目的で使用することは、当該建物のあるギリシャ国の権威と威厳を損ねるおそれがあるから、これを商標として採択、使用することは、国際信義に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、彫像や階段状の広場等を有する、三角形状の切妻壁や連続した柱を備えた2棟の建物を表した図形よりなるところ、当該建物を表した図形は、その構成上の特徴から、西洋(ギリシャやローマなど)の古代神殿などに採択される周柱式の建物を表してなると認識、理解されても、直ちに特定の建物や施設を想起させるものではない。
したがって、本願商標は、特定の建物や施設の外観そのものを表してなるものとは直ちに認識され得ないもので、それを登録することが、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものとはいい難い。
また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的であったり、その指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す事実は見出せない。
以上のとおり、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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