結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10588(T2000−10588/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ラクラク」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第17類「家庭園芸用散水ホース,その他のホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年8月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月8日付けの手続補正書において、第17類「消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第1977773号商標は、「ラクラク」の文字を書してなり、昭和58年10月20日に登録出願、同62年8月19日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりであり、その後、平成9年9月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定商品については第17類「消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
前記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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