結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−3490(T2020−3490/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第2類,第16類,第35類,第36類,第39類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月2日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年7月1日付け補正書及び当審における同2年3月13日付け手続補正書により,最終的に,第2類「染料,顔料,塗料,インクジェットプリンター用インキ,詰め替えカートリッジ用インクジェットインク,その他のインクジェットプリンター用インク,インクカートリッジ詰め替え用インク,ボトルに充てんされたインクカートリッジ詰め替え用インク,レーザープリンター用トナー」,第16類「紙類,文房具類,封筒,印刷物,紙製包装用容器,プリンター用インクリボンカートリッジ」,第35類「広告,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,広告情報の提供,商品の受発注に関する情報の提供,輸出入に関する商業情報の提供,輸出入の事務の代理又は代行に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した商品の売買契約の媒介に関する情報の提供,コンピューターによるオンラインでの商品の受注事務の代行」,第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」,第39類「鉄道による輸送・車両による輸送・船舶による輸送・航空機による輸送及び代理又は代行,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供」及び第40類「印刷及びこれに関する情報の提供,印刷技術に関する助言及び指導」に補正されたものである。
原査定は,本願商標は登録第4077514号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正され,引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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