結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−3432(T2020−3432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Plus−S」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月18日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年7月19日付け及び当審における同2年3月12日付けの手続補正書により、第35類「電子たばこ用充電器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォンの液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォン用のカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォン用のケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タブレットコンピューター用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕時計型携帯情報端末の附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォン用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォン用イヤホンジャックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電線及びケーブルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自撮りレンズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自撮り棒(手持ち用一脚)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータの表示画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電池用充電器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1629255号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなるものであり、昭和55年10月15日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、その後、平成5年10月28日、同15年10月21日及び同25年5月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、平成16年3月31日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2539293号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり「PLUS」の欧文字を白抜きで横書きしてなるものであり、昭和59年6月16日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、その後、平成15年4月30日及び同25年3月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、平成16年9月8日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下、上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、「Plus−S」の欧文字を標準文字からなるところ、当該文字は、「加えること」(岩波書店「広辞苑 第七版」)を意味する「Plus」の文字と「S」の文字を「−」を介して同書同大でまとまりよく一体的に表したものである。
そして、これらの文字を一連に表した「Plus−S」の文字は、辞書等に載録されているものではなく、一種の造語とみるのが相当である。
そして、本願商標の構成中「Plus」、「−」及び「S」の文字、記号のいずれかが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、これに接する取引者、需要者は、殊更いずれかの文字に着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。
また、本願商標から生じる「プラスエス」の称呼も、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「プラスエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、いずれも「PLUS」の欧文字からなるところ、当該文字は「加えること」(岩波書店「広辞苑 第七版」)を意味する英単語であるから、これに相応して「プラス」の称呼が生じ、「加えること」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、「−S」の文字の有無という顕著な相違があることから、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「プラスエス」の称呼と、引用商標から生じる「プラス」の称呼は、全体の音数の差異、「エス」の音の有無の差異を有することから、両者は明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、本願商標からは特定の観念が生じず、引用商標からは「加えること。」の観念が生じるものであるから、観念上、紛れるおそれがないものである。
以上を総合して勘案すると、本願商標と引用商標は、観念において紛れるおそれがなく、外観及び称呼が明確に相違するものであるから、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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