Trademark Appeal Case
あたため"の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2019−15613(T2019−15613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標について
本願商標は,「あたため」の文字を標準文字で表してなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年6月11日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『あたため』の文字を標準文字で表してなるところ,『あたため』の文字は『熱を適度に加えてあたたかくする,冷たくない状態にする』程の意味合いを表すものとして使用されているものである。そして,近年,本願の指定商品を取り扱う分野において,身体や物をあたためる機能を有することをうたった各種の商品が製造・販売されている実情がある。さらに,本願商標は,その構成態様に何ら特徴のあるものではなく,普通に用いられる方法で表されているものと認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者・取引者は,該商品が『あたためるための商品,あたためる機能を有する商品』程の意味合いを容易に理解,認識し,商品の品質を表示するものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当であり,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
当審において,請求人に対し,令和2年6月9日付けで,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する旨の見解を示し,期間を指定して,これに対する回答を求めた。
4 審尋に対する請求人の意見
請求人は,上記3の審尋に対して,所定の期間内に何ら応答するところがない。
5 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「あたため」の文字を標準文字で表してなるところ,「あたため」の文字は「熱を加えて適度な温度にまで上げる」(大辞林第3版 株式会社三省堂発行)の意味を有する「あたためる」の語の連用形,あるいは連用形が名詞化したものであることから,「あたためること」ほどの意味合いとして認識されるとみるのが相当である。
そして,本願の指定商品中,「便所ユニット,浴室ユニット,業務用暖冷房装置,タオル蒸し器,業務用加熱調理機械器具,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用加熱器(電気式のものを除く。),あんか,懐炉,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)」は「あたためること」を商品の用途や機能としているものであるから,本願商標をその指定商品中,これらの商品に使用しても,これに接する需要者は,その商品が例えば「あたためるための商品,あたためる機能を有する商品」であること,すなわち,商品の品質,用途又は機能を表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。
してみれば,本願商標は,その商品の品質,用途又は機能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であり,商標法第3条第1項第3号に該当するから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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