結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−5510(T2020−5510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「水にこだわる高級食パン」の文字を筆書き風の書体で横書きしてなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年9月5日に登録出願され,指定商品については,当審における令和2年4月23日受付の手続補正書により,第30類「食パン」に補正されたものである。
原査定は,本願商標は,「水にこだわる高級食パン」の文字を横書きで筆を用いた書体で普通に用いられる域を脱しない方法で表してなるところ,これは全体として,「水にこだわりをもった品質が高い食パン」程の意味合いを容易に認識させるものであるから,これをその指定商品に使用しても,これに接する取引者及び需要者は,「水にこだわりをもった品質が高い食パン,水にこだわりをもった品質が高い食パンを使用した商品」であることを容易に理解するにとどまるというのが相当であって,本願商標は単に商品の原材料・品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならず,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「水にこだわる高級食パン」の文字からなるところ,これが原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「水にこだわる高級食パン」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば,本願商標は,商品の原材料,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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