結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8638(T2020−8638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FUL FIL」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年9月18日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年6月23日受付の手続補正書により、第5類「食餌療法用飲料,スプレー式冷却用薬剤,ビタミン剤,食物繊維,食餌療法用食品・飲料・薬剤,外皮用薬剤,ふけ発生抑止剤,医療用入浴剤,包帯(医療用のもの),医療用の薬草剤」及び第35類「広告,広告の代理,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,輸出入に関する事務の代理又は代行,薬剤及び医療補助品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5530882号商標及び登録第5903329号商標(以下、これらの登録商標をまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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