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Trademark Appeal Case

商標補正の要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号補正2019−500007(T2019−500007/J5)
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第3類「化粧品」,第5類「人用栄養補助食品」,第9類「計算機,データ処理装置,コンピュータ」,第10類「乳幼児のほ乳用機器,マッサージ機器,性的活動用機器及び器具」,第25類「服,被服」及び第35類「広告,事業の管理,事業の運営,事務処理」を指定商品及び指定役務として,平成30年10月24日に登録出願され,その後,本願商標を別掲2のとおりの構成からなる商標,並びに,その指定商品及び指定役務を別掲3のとおりの商品及び役務に補正する手続補正書(以下「本件補正書」という。)が,令和元年10月15日付け(同月17日受付)で提出されたものである。

第2 原決定の理由の要点

本件補正書に対し,原審は,「(1)本件補正書により補正された商標(別掲2)は,願書に記載された商標とその構成態様を異にする。したがって,この補正は,本願について,その要旨を変更するものと認める。(2)本件補正書により補正された別掲3に記載する指定商品及び指定役務は,出願当初の指定商品及び指定役務中には含まれていない。したがって,この補正は,本願について,その要旨を変更するものと認める。」旨認定し,商標法第16条の2第1項の規定に基づき,その補正を却下したものである。

第3 当審の判断

1 願書に記載された商標と本件補正書に記載された商標の同一性について

願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が,その商標の要旨を変更する補正に当たるか否かは,当該補正が,出願された商標につき商標としての同一性を実質的に損ない,競願者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるものと認められるか否かによって決せられるべきである。

そして,出願された商標の構成態様を変更する補正は,原則として,要旨の変更となる。

これを本件についてみると,願書に記載された商標は,別掲1のとおり,図形とその下に「GINZASIX」の欧文字を横書きしてなるものであり,本件補正書により補正された商標は,図形とその下に「GINZAPOWER6」の欧文字及び数字を横書きにしてなるものである。

そこで,願書に記載された商標の構成中の図形と本件補正書に記載された商標の構成中の図形は,大きさや色彩が異なるものである。

また,願書に記載された商標の構成中の「GINZASIX」の欧文字と本件補正書に記載された商標の構成中の「GINZAPOWER6」の文字とは,その構成する文字数が明らかに相違する。

そうすると,願書に記載された商標と本件補正書に記載された商標は,別異のものというのが相当である。

してみれば,願書に記載された商標を本件補正書に記載された商標に変更することは,両者の同一性を実質的に損ない,第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるというべきである。

2 願書に記載された指定商品及び指定役務と本件補正書に記載された指定商品及び指定役務の範囲について

願書に記載された指定商品及び指定役務は,上記第1に記載したとおりの指定商品及び指定役務であるところ,本件補正書に記載された指定商品及び指定役務は,別掲3に記載したとおりの指定商品及び指定役務である。

これらの指定商品及び指定役務を比較すると,別掲4に記載した指定商品及び指定役務は,出願当初の指定商品及び指定役務中には含まれていないものであるから,出願当初の指定商品及び指定役務の範囲の変更及び範囲の拡大をするものというべきである。

3 請求人の主張

請求人は,「商願2018−137504について,令和元年10月16日差出でした補正に対して,令和元年11月29日になした補正の却下の決定を取り消す、との審決を求める。」旨を主張するのみで,本件補正書による補正が要旨を変更するものではないことを覆すに足る意見を何ら述べていないことから,請求人の主張を採用することはできない。

4 まとめ

以上のとおり,本願商標についてした令和元年10月15日付け(同月17日受付)の本件補正書による商標の補正は,本願商標の要旨の変更をするものであり,また,本件補正書による指定商品及び指定役務の補正は,出願当初の指定商品及び指定役務の範囲の変更及び範囲の拡大をするものであるから,これを商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は,妥当なものであって,これを取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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