結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650009(T2020−650009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017年(平成29年)8月23日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2018年(平成30年)2月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、原審における平成31年4月26日付けの手続補正書により、その指定商品は第12類「Parts for vehicles for locomotion by land,air,water or rail.」と補正された。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5806961号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成26年9月30日登録出願、第35類「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力機械器具及び陸上の乗物用の動力機械の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用オイルフィルター・自動車用エンジン用エアーフィルター・自動車用燃料フィルター・自動車用エアコンディショナーフィルターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ブレーキオイル・エンジンオイル・ミッションオイル及びその他の自動車用オイル(添加剤を含む)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用冷却液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用塗料・コーティング剤・ワックス・洗浄剤・芳香剤・消臭剤の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,自動車用電球類・照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用サスペンション・スプリングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ブレーキパッド・ディスクブレーキローター・ブレーキシューの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用バッテリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用マフラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同27年11月20日に設定登録されたものである。
(2)登録第5806962号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Star−Parts」の文字を標準文字で表してなり、平成26年9月30日登録出願、第35類「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力機械器具及び陸上の乗物用の動力機械の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用オイルフィルター・自動車用エンジン用エアーフィルター・自動車用燃料フィルター・自動車用エアコンディショナーフィルターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ブレーキオイル・エンジンオイル・ミッションオイル及びその他の自動車用オイル(添加剤を含む)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用冷却液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用塗料・コーティング剤・ワックス・洗浄剤・芳香剤・消臭剤の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,自動車用電球類・照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用サスペンション・スプリングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ブレーキパッド・ディスクブレーキローター・ブレーキシューの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用バッテリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用マフラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同27年11月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、上部に自動車のシルエットとチェックマーク状の記号を組み合わせた図形(青色)を、下部に「Mercedes−Benz」の文字(黒色)と「StarParts」の文字(黒色)を上下二段に表し、それら図形部分と文字部分の間には横線(青色)を配置した構成よりなるところ、上部の図形部分と下部の文字部分は、中間の横線が区切り線のような印象を与える上、色彩(青色と黒色)や構成要素(図形と文字)の差異から、それぞれ視覚上分離して認識されるものである。また、上部と下部の各構成部分は互いに称呼又は観念上の関連性などもなく、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから、各構成部分を本願商標の要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することはできる。
そして、本願商標の構成中下部の「Mercedes−Benz」及び「StarParts」の文字部分は、同じ書体、大きさ、色彩で、上下二段に比較的近接して配置されているものである。
また、その構成中「Mercedes−Benz」の文字部分は、ドイツ製自動車の商標として(需要者、取引者に)よく知られる「メルセデス・ベンツ」の欧文字表記であって、商品の出所識別標識として強い印象を与える一方、構成中の「StarParts」の文字部分は、よく知られた英単語から構成される文字にすぎないものであり、「Mercedes−Benz」の文字に比して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。
そうすると、本願商標の構成中、「StarParts」の文字部分を分離抽出して、他の商標との類否判断を行うことは、許されないというべきである。
したがって、本願商標について、「StarParts」の文字部分だけを分離抽出して、これより生じる称呼及び観念を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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