結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
本願商標は,登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「FETICHE」の欧文字を横書きしてなり,第18類「Leather goods,namely purses,business card cases,credit card cases,bags.」を指定商品として,2018年(平成30年)10月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第1412496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば,令和2年4月23日受付の取消の記録の通報に基づき,取消されている。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。