結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650018(T2020−650018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FETICHE」の欧文字を横書きしてなり,第18類「Leather goods,namely purses,business card cases,credit card cases,bags.」を指定商品として,2018年(平成30年)10月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第1412496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば,令和2年4月23日受付の取消の記録の通報に基づき,取消されている。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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