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Trademark Appeal Case

宇治〇〇茶の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900076(T2020−900076/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6205526号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第6205526号商標(以下「本件商標」という。)は,「宇治碾茶」の文字を横書きしてなり,平成30年3月30日に地域団体商標として登録出願,第30類「京都府宇治市・城陽市に立地する覆下園(直掛けは除く。)で、本ずまたは寒冷紗による2重被覆が30日以上なされた自然仕立ての一番茶を手摘みし、同地域において専ら碾茶の乾燥のために設計された炉または設備で加工した碾茶のうち、特定非営利活動法人宇治碾茶生産振興会が管理するデータベースに登録された碾茶」を指定商品として,令和元年11月12日に登録査定,同年12月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標等

1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の2件である(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)。なお,引用商標は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5050328号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は,「宇治茶」の文字を横書きしてなり,平成18年4月1日に地域団体商標として登録出願,第30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」を指定商品として,同19年5月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第6226519号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は,「宇治抹茶」の文字を横書きしてなり,平成27年5月27日に地域団体商標として登録出願,第30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した茶を、粉砕・挽臼加工した抹茶」を指定商品として,令和2年2月17日に設定登録されたものである。

2 申立人が,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当するとして,登録異議の申立ての理由において引用する商標(標章)は,引用商標と「宇治碾茶」の文字を横書きしてなる標章(以下「引用標章」という。)であり,申立人の構成組合員が商品「碾茶」に使用して,需要者の間に広く認識されている標章であると主張するものである。

以下,「引用商標」及び「引用標章」をまとめて「引用商標等」という。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第10号,同項第11号,同項第16号及び同項第19号に該当するものであり,また,同法第7条の2第1項に違反して登録されたものであるから,その登録は,取り消されるべきであるとして,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第10号該当性について

引用標章は,本件商標と同じく「宇治碾茶」の文字からなるところ,当該標章は,申立人及びその構成員が長年にわたり碾茶について使用した結果,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものである。例えば,申立人は平成14年より「碾茶入り宇治茶」なる商標を付したペットボトル入りの茶飲料を販売し,令和2年2月までに累計約801万本を販売している。また,京都府茶生産協議会の組合員は,生産した茶葉を碾茶に加工し,「宇治てん茶」として市場に出荷しており,全国農業協同組合連合会(以下,「全農」という。)の京都茶市場での「宇治てん茶」取扱量は,令和元年だけでも総計10トン余,金額にして1億5000万円余となっている。さらに,京都やましろ農業協同組合は,平成27年より,ワインボトルに充填した商品「京都宇治碾茶 The UJI」の販売を開始し,これまでに約3600本,金額にして約1555万円を販売している。

一方,引用商標は,全国的に広く需要者の間に認識されているものであり,本件商標と類似し,かつ,「碾茶」と「茶」及び「抹茶」は類似する商品である。

以上のことから,本件商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用標章と同一,引用商標と類似のものであるから,商標法第4条第1項第10号に該当する。

2 商標法第4条第1項第11号該当性について

「碾茶」は「茶」の一種であり,「抹茶」及び「茶」と類似する商品である。また,本件商標は,引用商標と類似する商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 商標法第4条第1項第16号該当性について

本件商標に係る指定商品は,公益社団法人日本茶業中央会が定める「碾茶」の定義と比較すると,(1)覆下園に関して「直掛けは除く。」の限定はされていない,(2)「2重被覆」の限定はされていない,(3)被覆期間が「30日以上」ではなく「2〜3週間程度」とされている,等の差異があることから,本件商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 商標法第4条第1項第19号該当性について

本件商標は,前述のとおり,申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用標章と同一,引用商標と類似のものである。また,申立人及び申立人の組合員による「宇治碾茶」の文字の使用を排除しようとするものであること,及び,申立人による引用標章の周知性を根拠付ける資料をあたかも自らによる本件商標の周知性を根拠付ける資料であるかのように提出していることは,商標法第4条第1項第19号に規定する「不正の目的」に該当する。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。

5 商標法第7条の2第1項該当性について

本件商標権者が使用している標章は主に図形と結合した標章であること,本件商標権者は,平成29年に設立されたばかりであり使用期間が僅かしかないこと,「宇治てん茶」として取引されている数量に比して本件商標権者に係る販売数量が少ないこと等から本件商標は,本件商標権者又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして広く知られておらず,本件商標は,「出願人又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの」とは認められないため,商標法第7条の2第1項の要件を満たさない。

第4 当審の判断

1 引用商標等の周知性について

申立人の提出に係る証拠及び主張によれば,以下のとおりである。

(1)申立人は,地域団体商標「宇治茶」(商標登録第5050328号 引用商標1),「宇治煎茶」(商標登録第6152251号),「宇治玉露」(商標登録第6152252号)及び「宇治抹茶」(商標登録第6226519号 引用商標2)の商標権者である。

(2)申立人又はその構成員は,「宇治茶」,「宇治抹茶」等の製茶・販売等を行っている。

(3)全農の京都茶市場における「宇治碾(てん)茶」の取扱量及びその金額は,平成30年度は1万3千291kg,約1億8千万円,平成31年度は1万456kg,約1億5千万円である(甲11)。また,京都府茶生産協議会の組合員が,生産した茶葉を碾茶に加工し,「宇治てん茶」として全農京都茶市場に販売を委託している(甲10)。そして,京都府所在の卸業者が,証票類に「宇治碾茶」の名称を使用し,京都府のみならず,大阪府,三重県,愛知県,静岡県,岐阜県,神奈川県,徳島県の事業者に商品を販売している(甲12)。

(4)申立人は,平成14年3月頃から「碾茶入り 宇治茶」の標章を付したペットボトル飲料を販売し,令和2年2月まで,約801万5000本販売したとされている(甲9)。また,その飲料容器の裏面に原材料としての「宇治碾茶」の文字が確認できる(甲8)。

(5)本件商標権者が,本件商標の審査において提出した「宇治碾茶データベース」に登録されている者には,申立人の構成員も含まれる(甲5)。

(6)上記(1)ないし(5)によれば,申立人又はその構成員が,「宇治茶」,「宇治抹茶」の商標を使用して製茶・販売等を行い,当該地域団体商標の登録査定時においては,需要者の間に広く認識されており,現在においてもある程度知られていることはうかがえるとしても,引用商標1及び引用商標2を使用した商品に関する販売数量,販売額等の販売実績や宣伝広告の期間,地域及び規模等の広告実績を定量的に確認できる客観的な証拠など,引用商標1及び引用商標2が本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る証拠は何ら提出されていないから,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国はもとより外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。

引用標章については,申立人又はその構成員が碾茶の販売等を行い,「宇治碾茶」の名称を使用していること,また,全農の京都茶市場における「宇治碾(てん)茶」の取扱量及びその金額についてはうかがえるとしても,当該碾茶の販売数量,販売額等の販売実績や宣伝広告の期間,地域及び規模等の広告実績を定量的に確認できる客観的な証拠など,引用標章が本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る証拠は何ら提出されていないから,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用標章は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国はもとより外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。

その他,申立人の提出した証拠を総合してみても,引用商標等が本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国及び外国の需要者の間で申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだせない。

なお,申立人は,「宇治茶」及び「宇治抹茶」の地域団体商標は,それらの出願審査の際に提出したとおり,全国的に広く需要者の間に認識されていると述べている。

しかしながら,本件商標の異議申立に係る引用商標等の周知性の判断は,本件商標の登録出願時及び登録査定時が基準となるところ,申立人は,上記のとおり,それらの時期における,引用商標等の周知性を裏付ける客観的な証拠を何ら提出していないものであるから,申立人が「宇治茶」及び「宇治抹茶」の地域団体商標の商標権者であるとしても,その事実が本件における引用商標の周知性の判断に影響を及ぼすことはないといわざるを得ない。

また,申立人は,商品「茶飲料」について「宇治碾茶」の文字を使用していることや京都府茶生産協議会を構成する生産者組合の組合員が「宇治てん茶」として碾茶を販売していること等を述べている。しかしながら,上記のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用標章の周知性を裏付ける客観的な証拠は提出されていないことに加え,申立人又はその構成員若しくは京都府茶生産協議会の組合員が本件商標の指定商品に「宇治碾(てん)茶」の文字を使用して需要者の間に広く認識されていたとする事情も見いだせないことからすれば,申立人又はその構成員等による「宇治碾(てん)茶」の文字の使用を理由に,引用標章の周知性の判断が左右されることはないといわざるを得ない。

したがって,提出された証拠によっては,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標等が,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

2 本件商標と引用商標等との類似性について

(1)本件商標

本件商標は,「宇治碾茶」の文字を横書きしてなるものであり,その構成文字に相応して,「ウジテンチャ」の称呼を生じ,京都府宇治市・城陽市に立地する覆下園(直掛けは除く。)で,本ずまたは寒冷紗による2重被覆が30日以上なされた自然仕立ての一番茶を手摘みし,同地域において専ら碾茶の乾燥のために設計された炉または設備で加工した碾茶のうち,特定非営利活動法人宇治碾茶生産振興会が管理するデータベースに登録された碾茶の観念を生ずる。

(2)引用商標及び引用標章

引用商標1は,「宇治茶」の文字を横書きしてなり,その構成文字に相応して「ウジチャ」の称呼を生じ,上記1(6)のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものであるから,「宇治市産の茶」程の観念を生ずるものである。

また,引用商標2は,「宇治抹茶」の文字を横書きしてなり,その構成文字に相応して「ウジマッチャ」の称呼を生じ,引用商標1と同様の理由により「宇治市産の抹茶」程の観念を生ずるものである。

さらに,引用標章は,「宇治碾茶」の文字を横書きしてなる標章であり,その構成文字に相応して「ウジテンチャ」の称呼を生じ,引用商標1と同様の理由により,「宇治市産の碾茶」程の観念を生ずるものである。

(3)本件商標と引用商標等との類否について

ア 本件商標と引用商標1の類否について検討すると,両商標は,語頭の「宇治」の文字を共通にするものの,全体の構成文字数も異なり,外観上の差異を有するものである。また,称呼については,それぞれから生ずる「ウジテンチャ」及び「ウジチャ」の称呼は,その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから,明瞭に聴別できるものである。さらに,観念については,上記(1)及び(2)のとおり,異なるものであるから,この差異が観念全体に与える影響は小さいものとはいえず,観念上,相互に異なる印象を与えるものである。

そうすると,本願商標と引用商標1とは,外観,称呼及び観念において明らかに区別できるものであるから,両者は,相紛れるおそれのないものというべきである。

してみれば,本願商標と引用商標1とは,非類似の商標である。

イ 本件商標と引用商標2の類否について検討すると,両商標は,語頭の「宇治」の文字を共通にするものの,それに続く「碾」及び「抹」の文字に明確な差異を有することから,外観上の差異を有するものである。また,称呼については,それぞれから生ずる「ウジテンチャ」及び「ウジマッチャ」の称呼は,明瞭に聴別できるものである。さらに,観念については,上記(1)及び(3)のとおり,明らかに異なるものであるから,観念上,相紛れるおそれのないもの。

そうすると,本願商標と引用商標2とは,外観,称呼及び観念において明らかに区別できるものであるから,両者は,相紛れるおそれのないものというべきである。

してみれば,本願商標と引用商標2とは,非類似の商標である。

ウ 本件商標と引用標章の類否について検討すると,本件商標と引用標章は,構成文字を共通にすることから,外観において酷似し,称呼を共通にするうえに,観念においては同一ではないものの似かよった印象を与えるものである。

そうすると,本願商標と引用標章とは,外観,称呼及び観念を総合して勘案すると,両者は類似のものである。

3 商標法第4条第1項第10号該当性について

引用商標等は,上記1のとおり,申立人の業務に係る商品を表すものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであるから,本件商標と引用標章とが類似するとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第10号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。

4 商標法第4条第1項第19号該当性について

引用商標等は,上記1のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであるから,本件商標と引用標章とが類似するとしても,不正の目的について検討するまでもなく,本件商標は,商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。

5 商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標と引用商標は,上記2(3)ア及びイのとおり,非類似の商標である。

したがって,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

6 商標法第4条第1項第16号該当性について

本件商標は,「宇治碾茶」の文字からなるものであるから,その構成文字に相応して,これに接する取引者・需要者は,その使用される商品は,「宇治市産の碾茶」であると認識,理解するところ,一方,本件商標の指定商品は「京都府宇治市・城陽市に立地する覆下園(直掛けは除く。)で、本ずまたは寒冷紗による2重被覆が30日以上なされた自然仕立ての一番茶を手摘みし、同地域において専ら碾茶の乾燥のために設計された炉または設備で加工した碾茶のうち、特定非営利活動法人宇治碾茶生産振興会が管理するデータベースに登録された碾茶」である。

そうすると,本件商標の指定商品は,様々な条件によって限定されてはいるものの,要は「宇治市産の碾茶」であり,本件商標が需要者等に理解される「宇治市産の碾茶」であることに変わりはないというべきであるから,本件商標が取引者等に理解される品質と本件商標の指定商品が有する品質とが異なるということはできない。

したがって,本件商標は,その指定商品に使用しても,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないものであるから,商標法第4条第1項第16号に該当しない。

7 商標法第7条の2第1項違反について

本件商標は,本件商標権者の構成員によって指定商品「京都府宇治市・城陽市に立地する覆下園(直掛けは除く。)で、本ずまたは寒冷紗による2重被覆が30日以上なされた自然仕立ての一番茶を手摘みし、同地域において専ら碾茶の乾燥のために設計された炉または設備で加工した碾茶のうち、特定非営利活動法人宇治碾茶生産振興会が管理するデータベースに登録された碾茶」に使用された結果,その登録査定時において,本件商標権者又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると判断されたものであり,申立人が提出した証拠から,本件商標権者以外に本件商標の指定商品に「宇治碾茶」の文字を使用して,需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る証拠は見いだせない。なお,本件商標の指定商品と申立人が主張する全農の京都茶市場において取り扱われている「宇治碾(てん)茶」とが,同一の商品であるのかは明らかではないから、この取扱量等を考慮することはできない。

その他,申立人が提出した証拠から,本件商標が商標法第7条の2第1項に違反して登録されたものと認め得る事情は見いだせない。

したがって,本件商標は,商標法第7条の2第1項の要件を満たすものというべきである。

8 まとめ

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第10号,同項第11号,同項第16号及び第19号のいずれにも該当するものではなく,また,同法第7条の2第1項に違反して登録されたものではないものであり,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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