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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2019−685008(T2019−685008/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第1396241号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件国際登録第1396241号商標(以下「本件商標」という。)は,「MICRONIT」の文字を横書きしてなり,第9類,第10類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2017年(平成29年)6月29日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し(以下,Beneluxにおける出願の日を「優先日」という。),同年12月22日に国際商標登録出願され,原審における平成31年3月12日付け手続補正書により,第9類「Microfluidic and micro−electromechanical components,devices,substrates and chips for research,diagnostic,testing,analysing and scientific purposes,concerning amongst others pharmaceutical,chemical,medical,biological and clinical fields,all being laboratory equipment and laboratory devices,not for medical use;holders,cartridges and connectors for microfluidic chips.」,第10類「Medical apparatus and instruments,namely components and devices comprising microfluidic capabilities and micro−electromechanical components for carrying out analytical processes,medical diagnostic functions,medical examinations and analysis;diagnostic and testing devices for medical and veterinary use.」及び第42類「Design,development and engineering of microfluidic chips and micro−electromechanical components,devices and instruments for and on behalf of third parties,also via an online platform;design and development of testing and laboratory equipment and instruments for and on behalf of third parties.」を指定商品及び指定役務として,令和元年5月17日に登録査定,同年7月26日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件登録異議の申立ての理由において,引用する登録商標は,次の1ないし3のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

そして,これらの引用商標をまとめていうときは,「引用商標」という。

1 登録第2031226号商標(以下「引用商標1」という。)は,「MICRON」の欧文字を横書きしてなり,昭和60年3月7日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同63年3月30日に設定登録,その後,平成20年8月20日に指定商品を第9類「半導体素子,半導体素子を搭載するプリント基板,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 登録第4796003号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成13年5月15日に登録出願,第16類「コンピュータに関するマニュアル及びハンドブック,その他の印刷物」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として,同16年8月20日に設定登録されたものである。

3 登録第5961852号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成27年11月25日に登録出願,第9類「半導体デバイス及び半導体デバイスを組み込んだプリント回路基板,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,半導体記憶装置,コンピュータハードウエア」を指定商品として,同29年7月7日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号,同項第8号,同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから,商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標「MICRONIT」は,申立人の著名な略称である「MICRON」を含む商標であり,「MICRON」の部分が支配的な部分であるから,「MICRON」の部分が要部となり,「マイクロン」の称呼,世界的な半導体メモリ会社である「MICRON」の観念が生じることは明らかである。

本件商標「MICRONIT」の「IT」の部分は,「Information Technology(情報技術)」の略語である「IT」を意味し,指定商品及び指定役務の分野では,記述的に頻繁に使用されていることから(甲26),この部分は,本件商標の支配的な部分にはならず,要部を形成しないことは明らかである。

よって,MICRONは,申立人の著名性から,「マイクロン」の称呼及び申立人の周知商標の観念が生じるといえるものであり,本件商標が,申立人の著名な略称である「MICRON」と類似することは明らかである。

そして,引用商標の指定商品及び指定役務と本件商標の指定商品及び指定役務は,同一の営業主により製造,販売,役務を提供する関係にあるので,商品及び役務も類似することは明らかである。

したがって,本件商標は,引用商標に類似するものであり,かつ,本件商標は,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであり,商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 商標法第4条第1項第8号について

引用商標は申立人の名称の略称として著名であるから,引用商標を構成文字に含む本件商標が登録,使用されたときには,申立人の人格権が毀損される。

したがって,本件商標は,他人の著名な略称を含むものであるから,商標法第4条第1項第8号に該当する。

3 商標法第4条第1項第15号について

申立人の使用する著名商標「MICRON」(引用商標)は,申立人の商標として,広く一般に知られている(甲3〜甲5)から,これと類似する本件商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 商標法第4条第1項第19号について

申立人の使用する著名商標「MICRON」(引用商標)は,本件商標の登録出願日前より,申立人の商標として,日本国内または米国で著名であったから,本件商標は,その登録出願日前から申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって,不正の目的をもって使用されるものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断

1 引用商標及び「MICRON」(「Micron」)の文字の周知性について

(1)申立人の提出に係る証拠によれば,次の事実が認められる。

ア 申立人は,1978年(昭和53年)にアメリカ合衆国アイダホ州にて創設された会社(マイクロン・テクノロジー・インコーポレーテッド)であり,約40年にわたってコンピュータにおける半導体メモリの開発・製造・販売を行っている総合メモリーメーカーである。我が国においては,マイクロンジャパン株式会社とマイクロンメモリジャパン合同会社の2つのグループ会社があり,我が国を含めた世界17か国に事業拠点がある(甲3)。

イ 申立人は,2018年(平成30年)に,引用商標2及び引用商標3を会社パンフレット及び申立人のゲーミングメモリ「Ballistix」に付して使用している(甲3,甲19)。申立人の商品は事業者向けであるが,消費者向けの商品もあり,消費者向けには「Crucial」及び「Ballistix」の商標(甲17)を用いている(甲18〜甲22)。

ウ 申立人は,2015年(平成27年)に,世界最大手半導体メーカーのインテルと共同しての新メモリ技術開発を発表した(甲8〜甲11)。

エ 2018年(平成30年)及び2019年(令和元年)に,申立人は,「世界で最も革新的な企業・研究機関100社を選出する『Derwent Top100グローバル・イノベーター』」を受賞した(甲16)。2019年(令和元年)10月に申立人によって,アメリカ合衆国で基調講演やパネルディスカッションを主とするイベントが行われたことを紹介する日本語の記事がある(甲12〜甲15)。

オ 申立人は,半導体企業の売り上げランキングでは,2017年(平成29年)及び2018年(平成30年)には世界第4位であり,2018年(平成30年)の市場シェアは6.4%である(甲6)。申立人のグループの2017年度(平成29年度)の売上高は203億USドルであった(甲3)。

カ 申立人の社名の一部である「MICRON」や「Micron」の文字が,新聞記事やインターネット記事の見出し等において,たとえば,申立人の商品の発表に関する記事「第183回 IntelとMicronの新メモリ『3D Xpoint』が世界を変える!」や,申立人が開催したイベントについての記事「10年後の未来を見据えたMicronがよく見えたMicron insightイベント」のように,申立人を指称する略称として使用されている(甲6,甲9,甲11ないし甲13,甲15,甲16,甲21)。

(2)上記(1)で認定した事実によれば,申立人は,本件商標の優先日後の2018年(平成30年)に,我が国において,引用商標2及び引用商標3を申立人の日本語のパンフレット及び申立人の商品「ゲーミングメモリ」に付して使用していたことが認められ,我が国にグループ会社があることがうかがえるものの,その開始時期や具体的な事業内容が不明である。また,それ以外の事実については,外国における申立人の事業活動(2015年から2019年のもの),半導体企業の売り上げランキングや市場シェア(主に2018年のもの)等であって,申立人の業務に係る引用商標が使用されている商品又は役務についての売上高や市場シェアなどの販売実績や広告宣伝の程度等は何ら示しておらず,引用商標及び「MICRON」の文字が新聞記事やインターネット記事の見出し等に記載されている証拠も散見されるものの,それらの証拠のみをもって,引用商標及び「MICRON」の文字が我が国及び外国においてどの程度知られているのか客観的に把握することができない。

よって,申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても,本件商標の登録出願時(優先日時点。以下同じ。)及び登録査定時における引用商標及び「MICRON」の文字の周知性を推し量ることはできない。

(3)そうすると,申立人が提出した証拠からは,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標及び「MICRON」の文字が,申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたということはできない。

また,申立人が提出した証拠からは,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,「MICRON」の文字が,申立人の著名な略称として,我が国の需要者の間に広く認識されていたということもできない。

2 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は,前記第1のとおり「MICRONIT」の文字からなるところ,その構成文字は,同じ大きさ,同じ書体でまとまりよく一体的に表されており,外観上「MICRON」の文字部分のみが独立して着目されるものではない。

そして,本件商標の構成文字全体から生じる「マイクロニット」又は「ミクロニット」の称呼は,格別冗長なものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

また,本件商標の構成中,「IT」の文字は,申立人が主張するように「Information Technology(情報技術)」の略語である「IT」を意味し,指定商品・役務の分野では,記述的に頻繁に使用されていることがあるとしても,本件商標は,一文字の空白もなく,まとまりよい構成であることからすると,「IT」の文字が,商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから,むしろ構成全体をもって一体不可分のものとみるのが自然であり,その構成全体としては,辞書類に載録された既成語とも認められないものであるから,特定の意味を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。

してみると,本件商標は,「マイクロニット」又は「ミクロニット」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標1について

引用商標1は,「MICRON」の欧文字を横書きしてなり,例え当該文字が「長さの単位。1ミリメートルの1000分の1。現在は,マイクロメートルを用いる。」(株式会社三省堂 大辞林 第三版の「ミクロン 【フランス micron】」の項)の意味を有する仏語として辞書類に載録が認められるとしても,当該文字は,現在において単位として広く親しまれている語とは認められないことから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。

そうすると,引用商標1は,その構成文字に相応して,「マイクロン」又は「ミクロン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。

(3)引用商標2及び引用商標3について

引用商標2及び引用商標3は,別掲1及び別掲2のとおり「Micron」の欧文字を横書きし,語頭の「M」の文字を囲むように左下がりの楕円形を配してなる構成よりなるところ,その構成中の「Micron」の文字は,上記(2)と同様に,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものというのが相当である。

そうすると,引用商標2及び引用商標3は,構成中の文字部分に照応して,「マイクロン」又は「ミクロン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。

(4)本件商標と引用商標の類否について

本件商標と引用商標の外観の構成は,上記(1)ないし(3)のとおり,それぞれ構成する文字数が8文字又は6文字と,明らかに相違するものであるから,両者は,外観上相紛れるおそれはないものである。

次に,本件商標から生じる「マイクロニット」の称呼と,引用商標から生じる「マイクロン」の称呼とを比較すると,両称呼は,それぞれ7音又は5音で構成されるものであって構成音数が相違し,かつ,語尾の「ニット」と「ン」の音に差異を有することから,両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,全体の語調,語感が異なり,相紛れるおそれのないものである。

また,本件商標から生じる「ミクロニット」の称呼と,引用商標から生じる「ミクロン」の称呼とを比較すると,両称呼は,それぞれ6音又は4音で構成されるものであって構成音数が相違し,かつ,語尾の「ニット」と「ン」の音に差異を有することから,両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,全体の語調,語感が異なり,相紛れるおそれのないものである。

さらに,観念においては,本件商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較できないものである。

そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないものであるとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらが需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,非類似の商標というのが相当である。

(5)本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否

本件商標の指定商品及び指定役務(上記第1参照)は,特に医薬・化学・医療・生物学及び臨床の分野に関する実験室用器具・医療用機械器具の範疇の商品や,それらの器具の設計及び開発に関する役務である。

他方,引用商標1ないし引用商標3の指定商品及び指定役務(上記第2参照)は,半導体素子や半導体関連基板を中心としたコンピュータ関連機器やそれを内容とする印刷物,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する役務である。

そうすると,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,生産部門,販売部門,原材料及び品質,用途又は需要者の範囲が一致するものとはいえず,完成品と部品の関係にあるものでもないから,互いに非類似の商品であり,本件商標の指定役務と引用商標2の指定役務とは,提供の手段,目的又は場所,提供に関連する物品,需要者の範囲,業種が一致するものとはいえず,同一の事業者が提供するものでもないから,互いに非類似の役務というべきである。

(6)小括

以上のとおり,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標であり,かつ,本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務も非類似であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第8号該当性について

本件商標は,上記第1のとおり「MICRONIT」の文字からなり,その構成中に「MICRON」の文字を有するとしても,上記1のとおり,「MICRON」の文字が,申立人の著名な略称として,需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。

してみれば,本件商標は,その構成中に他人の著名な略称を含む商標ということはできないから,商標法第4条第1項第8号に該当しない。

4 商標法第4条第1項第15号該当性について

上記1のとおり,引用商標及び「MICRON」の文字は,申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,需要者の間に広く認識されていたということはできないものである。

そうすると,本件商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,需要者において,申立人や引用商標及び「MICRON」の文字を連想,想起するということはできず,よって,その商品又は役務が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように,商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがある商標とはいえない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。

5 商標法第4条第1項第19号について

上記1のとおり,引用商標及び「MICRON」の文字は,申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたということはできないものであるから,引用商標が需要者の間に広く認識されていた商標であることを前提に,本件商標は不正の目的をもって使用するものであるとする申立人の主張は,その前提を欠くものである。

また,申立人が提出した証拠からは,本件商標権者が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的,その他の不正の目的を持って剽窃的に本件商標を出願し,登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。

6 まとめ

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号,同項第8号,同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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