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Trademark Appeal Case

気軽にレンタカーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−14535(T2019−14535/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は,「気軽にレンタカー」の文字を標準文字で表してなり,第39類「自動車の貸与,二輪自動車の貸与,自動車及び二輪自動車の貸与に関する情報の提供,レンタカーの予約の代行・取次,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,自転車の貸与,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり」を指定役務として,平成30年5月17日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,『気軽にレンタカー』の文字を標準文字で表してなるところ,これよりは,本願商標の指定役務との関係において、『気軽にレンタカーを利用できる』といった意味合いが容易に理解される。また,自動車の貸与の取引の事情をみると,『気軽に』の語が『レンタカー』の語と関連づけて使用されている実情が把握されるので,『気軽に』や『レンタカー』の語は、広く一般的に使用され,また,使用されやすいものといえる。そうすると,本願商標は,顧客を吸引するためのフレーズの一種を表示したものと理解させるものといえ,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知及びそれに対する請求人の対応

当審において,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,令和2年6月3日付け証拠調べ通知書によって通知し,期間を指定してこれに対する意見を求めた。

しかしながら,請求人は,上記証拠調べ通知に対し,何ら意見を述べていない。

第4 当審の判断

1 商標法第3条第1項第6号該当性について

(1)商標法第3条第1項第6号について

商標法は,「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法第1条),商標の本質は,自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり,この自他商品の識別標識としての機能から,出所表示機能,品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。同法第3条第1項第6号が,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは,同項第1号ないし第5号に例示されるような,識別力のない商標は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,自他商品の識別力を欠くために,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(知財高裁平成24年(行ケ)第10323号同25年1月10日判決参照)。

(2)本願商標について

ア 本願商標は,上記第1のとおり,「気軽にレンタカー」の文字を標準文字で表してなるものであるから,その構成文字の表示方法に特徴があるものとはいえない。

イ 本願商標は,「気軽に」と「レンタカー」の各文字から構成されるものであり,その構成中の「気軽」の文字は,「もったいぶらないこと。こだわりなく事をするさま。」又は「こだわったり面倒がったりしないで行動に出るさま。また,堅苦しくなくて,気がおけないさま。」の意味を有する語であり,「レンタカー」の文字は,「賃貸し自動車」又は「自動車を有料で貸し出すサービス」の意味を有する外来語である(別掲1)。

そうすると,本願商標は,その言語構成及び上記した「気軽」及び「レンタカー」の各文字の語義からすれば,全体として,堅苦しいことなく気軽に利用できるレンタカーといった意味合いを表すものとして理解されるものである。

(3)本願の指定役務について

本願の指定役務は,上記第1のとおり,「自動車の貸与,二輪自動車の貸与,自動車及び二輪自動車の貸与に関する情報の提供,レンタカーの予約の代行・取次,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,自転車の貸与,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり」であり,「レンタカー」の文字の意味と結び付きが強いものと認められる役務「自動車の貸与,自動車の貸与に関する情報の提供,レンタカーの予約の代行・取次」を含むものである。

(4)本願の指定役務に係る取引の実情について

別掲2に記載の証拠によれば,以下の事実が認められる。

ア 「気軽にレンタカー」の文字は,本願の指定役務と関係の深い「自動車の貸与」のような役務との関係において,例えば,「キャッシュレスでストレスを感じず,気軽にレンタカーを使えるようにする。」,「割安なレンタカーを提供する。・・・旅行者が気軽にレンタカーを使えるようにして,公共交通機関の少ない地域に観光客を誘導する。」,「レンタカー事業を始めた・・・『住宅街にあるので,近所の方にも買い物などに気軽に利用してもらえたら』」,「レンタカーのプランで,1時間1000円の“時間貸し”や,週末限定で割安な料金設定など,日常生活でも使いやすいものが登場している・・・『都心では顧客の送迎や荷物運搬,郊外では買い物客の足にと,ちょっとした用事の際,気軽にレンタカーを利用しているようです』」,「『必要に応じて気軽にレンタカーを利用してほしい』」,「・・・格安料金のレンタカー会社を設立する。旅行先での足として気軽にレンタカーを利用してもらうのが狙い。」,「住民が気軽にレンタカーを利用できるシステムを整備し,車の所有より利用に重点を置き・・・」のように使用されている(別掲2(1))。

これらの使用例からすれば,「気軽にレンタカー」の文字は,本願の指定役務と関係の深い「自動車の貸与」のような役務との関係において,料金,支払い方法,プラン,役務の提供の場所等において,便利で使いやすいという「レンタカー」の役務の特徴を表すための語として一般に使用されているものと認められる。

イ 「気軽に」と「レンタカー」の各文字の組合せ,又は「気軽に」の文字は,本願の指定役務と関係の深い「自動車の貸与」のような役務を提供する事業者によって,例えば,「気軽に!レンタカー沖縄・・・気軽に!レンタカー沖縄/いち押しポイント!/ポイント1 滞在中Sクラスレンタカー付き!沖縄本島コースはガソリン満タン返し不要!/ポイント2 宿泊先での有料駐車料金不要!/ポイント3 沖縄本島コースなら・・・選べるチケット1枚付き!」,「気軽に使えるスカイレンタカー!・・・レジャーやビジネスはもとより,車検等の整備期間中にもレンタカーを安価な料金で提供しております。お気軽にご相談下さい!」,「格安料金で気軽に利用できるレンタカー・・・24時間,格安料金で気軽に利用できるレンタカー。日本全国に店舗を展開し,補償制度も充実。どこでもいつでも,マイカー感覚で気軽に利用できる。」,「気軽に何度も使えるレンタカーサービス・・・高浜レンタカーは必要な時に,気軽に,いつでもリーズナブルに借りられます。必要な時に,必要なだけ,お手軽な料金でご利用頂けます。」,「気軽にレンタルできます・・・予約はスマホから24時間いつでも予約可能!/高浜レンタカーは,借りたいクルマを選んで予約できる『借りやすい』レンタカーです。・・・突然クルマが必要になっても高浜レンタカーなら大丈夫。必要なクルマを選んでスマホからカンタンに予約できます。」,「気軽にご利用 レンタカー・・・格安レンタカーのプランをご用意いたしております/短期から長期のご利用に対応!・・・沖縄本島どこからでもご予約いただけ,ご利用いただけやすくなっております。お1人様から大人数様まで,お客様のご都合に合わせたお車をご用意!!」,「気軽に借りれるレンターカーあります。/1時間¥80012時間¥2500の格安レンタカー(Cクラス)・・・とってもお手軽!!コース・オプションを選ぶだけ!」,「お得で気軽に使える”レンタカー”始めました!・・・気軽に安く,安心して使えるレンタカー・・・気軽にお安くご利用可能です!」,「24時間,セルフでお気軽にレンタカーで商談へ出発!」,「・・・気軽に借りれる!・・・車輌名 軽自動車/料金 6時間 1.300円・・・」,「短時間の移動や荷物の運搬など,従来の『6時間まで』の使い方に比べ,もっと気軽にレンタカーをご利用できるプランです。」,「・・・気軽にレンタカーをご利用頂けるよう,格安のレンタカーサービスをご用意しています。」,「高千穂で気軽にレンタカー・・・高千穂の観光協会にてレンタカーを借りることができます。・・・梅雨時期限定でお得なキャンペーンもしております・・・」のように使用されている(別掲2(2))。

これらの使用例からすれば,「気軽に」と「レンタカー」の各文字の組合せ,又は「気軽に」の文字は,本願の指定役務と関係の深い「自動車の貸与」のような役務を提供する事業者によって,料金,予約方法,プラン,役務の提供の場所等において,便利で使いやすいという「レンタカー」の役務の特徴を表した宣伝文句として一般に使用されていると認められる。

(5)判断

本願商標は,上記(2)のとおり,特徴のない表示方法で「気軽にレンタカー」の文字を表してなるものであり,その言語構成及び上記した「気軽」及び「レンタカー」の各文字の語義からすれば,全体として,堅苦しいことなく気軽に利用できるレンタカーといった意味合いを表すものとして理解されるものである。

そして,上記(4)アのとおり,「気軽にレンタカー」の文字は,本願の指定役務と関係の深い「自動車の貸与」のような役務との関係において,料金,支払い方法,プラン,役務の提供の場所等において,便利で使いやすいという「レンタカー」の役務の特徴を表すための語として一般に使用されているものと認められること,また,上記(4)イのとおり,本願商標の構成文字である「気軽に」と「レンタカー」の各文字の組合せ,又は「気軽に」の文字は,本願の指定役務と関係の深い「自動車の貸与」のような役務を提供する事業者によって,料金,予約方法,プラン,役務の提供の場所等において,便利で使いやすいという「レンタカー」の役務の特徴を表した宣伝文句として一般に使用されていると認められることに照らすと,本願商標を構成する「気軽にレンタカー」の文字は,本願の指定役務中の「自動車の貸与,自動車の貸与に関する情報の提供,レンタカーの予約の代行・取次」との関係においては,料金,支払い方法,予約方法,プラン,役務の提供の場所等において,便利で使いやすいという「レンタカー」の役務の特徴を表した宣伝文句として一般に認識され,使用されるものというのが相当である。

そうすると,本願商標は,その指定役務中の「自動車の貸与,自動車の貸与に関する情報の提供,レンタカーの予約の代行・取次」について特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,自他役務の識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであるといわざるを得ない。

(6)小括

したがって,本願商標は,「需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標」として,商標法第3条第1項第6号に該当する。

2 請求人の主張について

(1)請求人は,請求人が、平成30年9月より商標「気軽にレンタカー」を役務「自動車の貸与」について出所標識として使用していること,請求人以外の第三者が「気軽にレンタカー」の文字を商標として使用している事実はないこと等からすれば,本願商標は自他役務の識別力を有する旨主張し,証拠方法として,第34号証ないし第38号証を提出している。

しかしながら,請求人の提出した証拠によれば,請求人のウェブサイトにおいて「気軽にレンタカー」の文字が平成30年11月より使用されていることが認められるとしても,その使用態様の多くは,顕著に表示された,自動車をモチーフとした緑色の図形の中に白抜きで「気軽にレンタカー」等の文字を表示した標章又は自動車をモチーフとした緑色の図形とともに使用されているものであり,「気軽にレンタカー」の文字のみが独立して請求人の出所識別標識として需要に強く印象付けられるものとはいいがたい。また,本願商標を平成30年11月から現在まで継続して使用しているとしても,その使用期間はわずか2年間弱と短いこと,本願商標を使用した役務の市場シェア及び本願商標を使用した役務の宣伝広告の規模等が明らかではないことからしても,提出された証拠によっては,本願商標が,請求人の使用によって,自他役務識別力を獲得したものと認めることはできず,本願商標は,上記1のとおり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標として商標法第3条第1項第6号に該当するというのが相当である。

(2)請求人は,「気軽に」の文字からなる商標又は「気軽に」の文字を含む商標が商標登録されていることから,本願商標には自他役務識別力がある旨主張する。

しかしながら,本願商標に自他役務識別力が認められないことは上記1のとおりであるところ,商標法第3条第1項第6号該当性の判断は,個別具体的に検討,判断されるものであるから,他の商標登録がされているからといって,本願商標に自他役務識別力があると認めることはできない。

(3)したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。

3 まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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