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Trademark Appeal Case

称呼・観念の相違点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−5682(T2020−5682/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「常盤木」の文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年6月12日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年5月8日受付の手続補正書をもって,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4840607号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成16年6月24日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,同17年2月25日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「常盤木」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「松などのように,葉が一年中緑色を保つ樹木。常緑樹。」の意味を表す(株式会社三省堂 大辞林第三版)ものであるから,本願商標は,その構成文字に相応して,「トキワギ」の称呼を生じ,「松などのように,葉が一年中緑色を保つ樹木。常緑樹。」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲のとおり,毛筆体の文字を縦書きしてなるところ,当該文字の1文字目は,くずし字で書されていると看取できるもののいずれの文字を表したのか判読できない。

よって,引用商標に接する取引者,需要者は,引用商標の構成中,容易に判読できる2文字目以降の「きわ木」の文字部分から生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

そうすると,引用商標は,当該「きわ木」の文字部分より,「キワギ」の称呼が生ずる。また,当該文字部分は,辞書類に載録されていない造語であって,引用商標の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから,引用商標からは,特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは,それぞれ,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,外観においては,顕著な差異を有するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。

また,称呼については,本願商標から生ずる「トキワギ」の称呼と,引用商標から生ずる「キワギ」の称呼とは,その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから,明瞭に聴別できるものである。

さらに,観念については,本願商標は「松などのように,葉が一年中緑色を保つ樹木。常緑樹。」の観念を生ずるものであるのに対し,引用商標は特定の観念を生じないものであるから,両者は,相紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上により,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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