結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2020−300332(T2020−300332/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5610529号商標(以下「本件商標」という。)は、「ちゃルボナーラ」の文字を標準文字で表してなり、平成25年3月25日に登録出願、第29類,第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第30類「穀物の加工品」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件商標を第30類「穀物の加工品」としては使用しておらず、他の指定商品又は指定役務としてしか使用していない旨答弁した。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであって、上記3のとおり、述べている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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