結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−4638(T2020−4638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMPミルク」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年7月26日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における令和元年8月19日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,クレンジングミルク,スキンホワイトニングミルク,バスミルク,ミルクローション,乳液,ミルク状の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。
本願商標の構成中の「AMP」の文字は「アデノシン一燐酸」の意味を有し、「ミルク」の文字は「ミルク状のもの。乳液やココナッツ−ミルクなど。」の意味を表すものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野において、「AMP」の文字が、厚生労働省が認可した有効成分(医薬部外品)である「アデノシン−リン酸二ナトリウム OT」の略語として使用されている実情があり、また、同業界において、「AMP」を配合したミルク状の商品が製造・販売されている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品中「AMP(アデノシン−リン酸二ナトリウム OT)を配合したミルク状の商品」に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「AMPミルク」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、「AMP」及び「ミルク」の各文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、「AMPミルク」の文字が、本願の指定商品との関係において、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「AMPミルク」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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