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Trademark Appeal Case

氏名と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13705号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ,くさび,ナット,ねじくぎ,びょう,ボルト,錠(電気式又は金属製のものを除く。),愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,買物かご,額縁,植物の茎支持具,旗ざお,ベンチ」を指定商品として、平成7年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『富田』に通ずる『Tomita』の文字と『ステンレス製品』を意味する『stainless goods』の文字をありふれた黒丸のなかに白抜きしたものであって、これを本願の指定商品に使用しても需要者が何人の業務に係る商品であるのかを認識することがそきないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、黒地円形内の中央に「Tomita」と「stainless goods」の文字を白抜きで2段に書してなるところ、その構成中「Tomita」の文字はありふれた氏である「富田」をローマ字表記したものであり、「stainless goods」の文字は「ステンレス製品」を意味する英語で「商品がステンレス製である」という商品の品質、材料を表示するにすぎないものである。

また、前記の図形部分は商標を構成する文字等を印象的に喚起させるための背景図形としてしばしば用いられるもので、格別特異な構成のものとは認められないから、きわめて簡単でかつありふれたものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、自他商品の識別ができる標識部分を有していないから、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。

ところで、請求人は、ありふれた氏そのものと思われる商標の公告例が数多く存在することを根拠に、本願商標も登録されるべき旨主張するが、請求人が示す前記公告例の商標は、いずれも、レタリングされたもの、または、ありふれた氏とのみ認識されるのではなく別の観念をも認識させる語であるから、ありふれた氏に通じる文字と品質を表示する文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標とは事案が異なっており、この点の主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号の規定に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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