結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8295(T2020−8295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年11月27日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における令和元年10月17日付けの手続補正書により,第9類「巻尺,物指し,その他の測定機械器具」及び第16類「定規,その他の文房具類,製図用具」と補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の2件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5980625号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成28年12月2日に登録出願,第16類「文房具類」及び第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第3類,第9類,第14類,第16類,第18類,第25類,第28類,第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同29年9月15日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第1213388号商標は,「Stripe」の文字を横書きしてなり,2013年(平成25年)12月6日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2014年(平成26年)5月27日に国際商標登録出願,第9類「Measuring apparatus and instruments, namely vacuum measuring apparatus and vacuum-pressure measuring apparatus with capacitive membrane.」を指定商品として,平成27年10月2日に設定登録されたものである。
以下,上記(1)及び(2)をまとめていうときは,「引用商標」という。
原査定は,本願商標の構成中「Stripe」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,別掲1のとおり,上段に「JYACK」の文字,下段に「Stripe」の文字を配してなり,かつ,下段の「Stripe」の文字は,上段の「JYACK」の文字に比して大きく,斜め右上がりに表してなるところ,上段と下段の各文字部分の構成は,大きさ及び書体が異なるものの,文字種を同じくし,左端をそろえて近接して配されていることから,全体として,外観上まとまりよく一体的に看取,把握されるものである。また,その構成文字全体に相応して生じる「ジャックストライプ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標のかかる構成及び称呼においては,これに接する取引者,需要者は,本願商標を一体のものと理解,認識するというのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標の構成中,「Stripe」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって,本願商標から「Stripe」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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