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Trademark Appeal Case

欧文字の複数称呼と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1987号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「YOYO」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年9月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年11月10日付け手続補正書をもって、第25類「被服,履物」と補正されたものである。

2.原査定の引用商標

登録第2373313号商標(以下「引用商標」という。)は、「よよ」の平仮名文字を書してなり、平成1年7月3日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)本類に属する商品」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「YOYO」の欧文字よりなるところ、該文字は、一般に親しまれている英語風の読みである「ヨーヨー」の称呼を生ずるほか、ローマ字読みの発音である「ヨヨ」の称呼で取引に当たる場合も決して少なくないというべきであって、これより、「ヨヨ」の称呼をも自然に生ずるとみるのを相当とするものである。

他方、引用商標は、その構成上記のとおり、「よよ」の平仮名文字よりなるものであって、該文字に相応して「ヨヨ」の称呼を生ずること明らかなものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違する点があるとしても、「ヨヨ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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