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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字の複数称呼と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1987号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1987号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「よよ」
争点(論点)
欧文字の複数称呼と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1987号・不服)は、本件商標と引用商標「よよ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の複数称呼と称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「YOYO」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年9月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年11月10日付け手続補正書をもって、第25類「被服,履物」と補正されたものである。

2.原査定の引用商標

登録第2373313号商標(以下「引用商標」という。)は、「よよ」の平仮名文字を書してなり、平成1年7月3日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)本類に属する商品」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「YOYO」の欧文字よりなるところ、該文字は、一般に親しまれている英語風の読みである「ヨーヨー」の称呼を生ずるほか、ローマ字読みの発音である「ヨヨ」の称呼で取引に当たる場合も決して少なくないというべきであって、これより、「ヨヨ」の称呼をも自然に生ずるとみるのを相当とするものである。

他方、引用商標は、その構成上記のとおり、「よよ」の平仮名文字よりなるものであって、該文字に相応して「ヨヨ」の称呼を生ずること明らかなものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違する点があるとしても、「ヨヨ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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