結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650020(T2020−650020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOREVER BATTERY」の欧文字を書してなり、第9類「Batteries.」を指定商品として、2017(平成29)年9月9日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018(平成30)年3月8日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FOREVER BATTERY』の文字を書してなるところ、その構成中の『FOREVER』の文字は、『永久に、永遠に』の意味を、また、『BATTERY』の文字は、『電池、蓄電池』の意味をそれぞれ有する語として広く知られているから、全体として『永久に使用できる電池・蓄電池』程の意味合いを容易に想起させるものであり、本願指定商品に関連する分野で、永久に使用できることを目指した商品が開発されている実情があることから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者、取引者は、指定商品に関する分野で『永久に使用できる電池・乾電池』という直接的、具体的な意味合いを記述的に表したものと理解、認識するといえ、本願商標は、自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FOREVER BATTERY」の欧文字からなるものである。
そして、本願商標の構成中の「FOREVER」の文字は、「永久に」等(「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であり、「BATTERY」の文字は、本願指定商品(蓄電池)を表すものであるところ、本願商標からは、「FOREVER」と「BATTERY」とを組み合わせたものという程度は理解できるとしても、これが本願の指定商品との関係において、直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「FOREVER BATTERY」の文字が、商品の宣伝広告等として、取引上普通に使用されている事実を発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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