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Trademark Appeal Case

商標「PRESI」と「PRESIS」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900014(T2020−900014/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6193646号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6193646号商標(以下「本件商標」という。)は,「PRESI」の欧文字及び「プレジ」の片仮名を2段に書してなり,平成31年2月1日に登録出願,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,生命保険の引受け」及び第37類「建築一式工事,大工工事,塗装工事,内装仕上工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定役務として,令和元年10月2日に登録査定,同年11月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標に係る登録異議申立ての理由において,引用する登録商標(以下,まとめていうときは「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5422605号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲1のとおり

登録出願日:平成23年1月22日

設定登録日:平成23年7月1日

指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」

(2)登録第6227154号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「PRESIS」(標準文字)

登録出願日:平成31年1月30日

設定登録日:令和2年2月18日

指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,損害保険契約の締結の代理,投資,投資に関する助言,不動産投資,不動産投資に関する助言,火災保険の引受け,保険情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」,第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建物の改装工事,建物内部の消毒・殺菌,火災報知機の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,業務用浄水装置の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,煙突の清掃,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」,第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

(3)登録第6227156号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:平成31年1月30日

設定登録日:令和2年2月18日

指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,損害保険契約の締結の代理,投資,投資に関する助言,不動産投資,不動産投資に関する助言,火災保険の引受け,保険情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建物の改装工事,建物内部の消毒・殺菌,火災報知機の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,業務用浄水装置の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,煙突の清掃,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」

3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同法第8条第1項,同法第4条第1項第10号,同項第15号,同項第7号及び同項第19号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきと申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第42号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項について

本件商標は,「PRESI」の下段に「プレジ」とあるが,「PRESI」からは,自然に称呼される「プレシ」の称呼も生ずると考えられる。

一方,引用商標の称呼は「プレシス」である。

そこで,本件商標の称呼「プレシ」と引用商標の称呼「プレシス」を比較した場合,両者は,語尾における「ス」の音の有無という差異を有するにすぎないものである。そして,「ス」の音は無声摩擦音で比較的弱く響く音であって,強めに発音する「シ」の音の後に続くものであるから,「シ」の音に吸収されて弱く発音されるものである。さらに,「ス」の音は,印象の薄い末尾に位置するものであるから,必ずしも明確に聴取されるものではない。したがって,この音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず,全体的な印象が近似して聴覚され,両称呼は類似する。

また,本件商標から生ずる「プレジ」と引用商標の称呼「プレシス」も,語頭にあって,強く発音される「プレ」が共通しており,「プレ」が聴覚的に強く印象に残るものであり,両称呼は,紛らわしいものである。

外観においても,人の目を強くひく語頭の「PRESI」が同一であり,全体的な見た目の印象が近似しており,外観上,相紛らわしい。

観念においては,両商標ともに造語であることから,特定の観念を生じさせるものではなく,比較することができない。

さらに,本件商標の指定役務と引用商標の指定役務は,同一又は類似のものである。

したがって,本件商標は,引用商標1とは,商標法第4条第1項第11号に該当するものであり,引用商標2及び3とは,同法第8条第1項に該当するものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

申立人は,1967年に設立された建設・不動産業者であり,主として建売分譲住宅及び分譲マンションの供給業務を行っており(甲19),大手不動産会社「飯田グループホールディングス」のグループ中核企業として,全国に120店舗以上の拠点を有しており,分譲住宅の供給棟数全国No.1を誇っている(甲20)。そして,申立人は,2011年から関東地方を中心に「PRESIS」のマンションシリーズを展開しており,2019年12月現在までに171棟のマンションを有し,総戸数は,7738戸の供給実績を誇る(甲23)。

また,申立人は,「PRESIS」について,電車内のトレインヴィジョン広告(甲27),ネット広告(甲28),インフィード広告(甲29),新聞広告(甲30),新宿アルタビジョンの電光掲示板広告(甲31),チラシ広告(甲32,甲33)など様々な媒体で宣伝広告しており,多くの需要者の目に触れている。

よって,「PRESIS」のマンションは,長年の商標の使用,マンション棟数,供給戸数,幅広い宣伝広告に鑑みて,取引者,需要者が目にする機会が多く,申立人のマンションシリーズの商標名として広く認識されているものである。

これほどまで有名な「PRESIS」に類似する本件商標の使用は,紛らわしく,その出所混同を生じさせるものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

「PRESIS」の文字が申立人の提供するマンションを表示するものとして,建築・建設・不動産業界においては周知著名であることからすると,「PRESIS」に類似する本件商標のマンションが提供されたときには,需要者,取引者は,申立人に係る役務であるか,又は申立人と経済的・組織的に何らかの関連を有するものの提供に係る役務であると,その出所について誤認混同を招くこと明らかである。

実際に,商標権者は,アルファベットのみの「PRESI」の商標をアパート名として使用しており(甲35),これは,申立人のマンションブランドとして有名な「PRESIS」に類似しており,これに接した取引者,需要者は申立人の業務に係る役務と混同を生ずる可能性がある。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第10号に該当しないとしても同項第15号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第7号について

申立人は,商標権者に2019年1月7日付けで「通知書」を送り(甲41),「PRESIS」と「PRESI」が類似することから,出所混同を生じるおそれがあるため,使用方法について連絡した。これに対して,商標権者は,誠意ある対応をみせないばかりか,2段書きでの本件商標の登録出願に至っている。申立人の商標として有名な「PRESIS」に似ている「PRESI」を同じ関東地方で,建物・住宅アパート名として使用している商標権者は,誠意ある対応をみせず,また,需要者の誤認混同を防止するための対策をしないばかりか,敵対的な出願を行い,公の秩序を混乱させようとするものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

(5)商標法第4条第1項第19号について

申立人の商標として有名な「PRESIS」と類似する「PRESI」の使用は,これまで申立人が培ってきた引用商標に化体した信用にフリーライドするものであり,また,その信用を希釈化するものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項該当性について

ア 本件商標について

本件商標は,前記1のとおり,「PRESI」の欧文字及び「プレジ」の片仮名からなるところ,下段の「プレジ」の片仮名は,上段の「PRESI」の欧文字の読みを特定するために付したものと看取されるというべきである。

また,「PRESI」の欧文字及び「プレジ」の片仮名は,いずれも辞書等に掲載がなく,一種の造語として理解されるものである。

してみれば,本件商標は,その構成から「プレジ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標について

引用商標は,前記2のとおり,「プレシス」の片仮名及び「PRESIS」の欧文字(引用商標1),「PRESIS」の欧文字(引用商標2),4文字目の「S」の文字をややデザイン化した「PRESIS」の欧文字(引用商標3)からなるところ,いずれも辞書等に掲載がなく,一種の造語として理解されるものである。

してみれば,引用商標は,各構成文字に相応して,「プレシス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標との類否について

(ア)外観について

本件商標と引用商標1とは,欧文字部分の語尾における「S」の文字の有無及び片仮名部分の3文字目以降の「ジ」と「シス」の文字の差異を有し,本件商標と引用商標2とは,欧文字部分の語尾における「S」の欧文字の有無及び「プレジ」の片仮名部分の有無において差異を有し,本件商標と引用商標3とは引用商標2と同様の差異に加え,欧文字部分の4文字目の「S」の文字がデザイン化されており明らかな差異を有するものであるから,本件商標と引用商標とは,外観上,判然と区別し得るものである。

(イ)称呼について

本件商標から生じる「プレジ」の称呼と,引用商標から生じる「プレシス」の称呼とは,3音又は4音の短い構成音にあっては,相違する語尾音における「ジ」と「シス」の差異音が全体の称呼に及ぼす影響が大きく,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。

(ウ)観念について

観念においては,両商標ともに特定の観念が生じないものであるから,比較することはできない。

(エ)類否の判断について

上記(ア)ないし(ウ)のとおり,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観においては判然と区別し得るものであって,称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について

ア 引用商標の周知著名性について

申立人の主張及び提出した証拠によれば,以下のことが確認できる。

(ア)申立人は,1967年に設立され,戸建分譲,マンション分譲の供給を展開している法人である(甲19)。そして,申立人のホームページには2018年4月1日現在の売上高が示され(甲20),「会社ランキング2018の事業ランキング首都圏」の「事業主ランキング」において,申立人は,10位にランクインし(甲24),また,「’14年から’18年」における「全国マンション」及び「首都圏マンション」の「売主・事業種別発売戸数(上位20社)」において,上位20社内にランクインしている(甲25)。

しかしながら,会社の売上高及び事業主ランキングは,会社全体の業務に関するものであって,「売主・事業種別発売戸数」のランキングは,引用商標に係る申立人の提供するマンションのみによるものであるかは不明であることに加え,引用商標に関する市場シェアも不明であることから,これらをもって引用商標が広く知られているとはいえない。

(イ)「プレシス」を冠したマンションは,関東地方を中心に171棟(2011年11月〜2019年12月竣工)を有し,総戸数は,7738戸の供給実績を誇る(甲23)としているが,これらについての引用商標の使用方法,宣伝広告の範囲・回数等について確認できない。

(ウ)申立人は,「PRESIS」について,様々な媒体で宣伝広告をしている(甲27〜甲32)旨主張しているところ,引用商標3が広告物において使用されていることは認められるものの,広告した日付が確認できないもの(甲27,甲30,甲31),本件商標の登録出願後(甲28,甲29,甲32)のものであるから,これらをもって,引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時において広く知られていたとはいえない。

また,マンション1棟につき50万部程の印刷・配布しているとする広告の受領書(甲33)は,広告内容が確認できないため引用商標に係る広告であるかどうかは不明である上に,申立人の名称の記載が確認できないため申立人との関係も不明であるから,これをもって引用商標が広く知られているとはいえない。

(エ)上記からすれば,申立人は,「PRESIS」や「プレシス」を冠したマンション及び引用商標3を表示したマンションを首都圏で販売していることが認められるとしても,本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標に関する市場シェア,広告宣伝の規模,売上等の事実等を裏付ける具体的な証拠の提出はなく,それらの詳細が確認できないことからすると,引用商標の周知著名性を推し量ることができない。

そうすると,提出された証拠によっては,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の需要者の間に,引用商標が申立人の取り扱いに係るマンションを表示するものとして,広く認識されていたと認めることはできない。

イ 本件商標と引用商標との類似性の程度について

本件商標と引用商標は,上記(1)のとおり,観念において比較することができないとしても,その外観においては判然と区別し得るものであって,称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって,本件商標と引用商標の類似性の程度は低いものというべきである。

ウ 本件商標の指定役務と申立人の取扱いに係る役務の関連性,需要者の共通性について

本件商標の指定役務は,「建物の売買」が含まれており,申立人の取扱いに係る役務「マンションの売買」とは,同一又は類似の役務であるから,役務の用途や需要者を共通にする関連性のあるものといえる。

エ 出所の混同のおそれについて

上記アないしウのとおり,引用商標は,申立人の取扱いに係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているとは認められない上に,本件商標と引用商標との類似性の程度は低いことからすれば,たとえ,本件商標の指定役務と申立人の取扱いに係る役務について関連性があり,その需要者の範囲を共通にする場合があるとしても,本件商標に接する取引者,需要者が,申立人に係る引用商標を連想又は想起するものということはできない。

そうすると,本件商標は,商標権者がこれをその指定役務について使用しても,取引者,需要者が,引用商標を連想又は想起することはなく,その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

その他,本件商標が出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情も見いだせない。

オ 小括

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第7号該当性について

申立人は,商標権者に「通知書」を送った(甲41)ところ,商標権者は,引用商標に似ている「PRESI」を同じ関東地方で,建物・住宅アパート名として使用している商標権者は,誠意ある対応をみせず,また,需要者の誤認混同を防止するための対策をしないばかりか,敵対的な登録出願を行い公の秩序を混乱させようとするものである旨主張している。

しかしながら,上記(2)ア(エ)のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時に広く知られているものではなく,上記(1)ウ(エ)のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であって,申立人からの通知書の後に登録出願することが,直ちに不正な点があるとはいい難いものである。

その他,本件商標が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標と認める足りる証拠もない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。

(4)商標法第4条第1項第19号該当性について

引用商標は,上記(2)ア(エ)のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の取扱いに係る役務を表示するものとして,広く認識されていたものと認めることはできないものである。

そして,本件商標が,引用商標の名声などにただ乗りする,引用商標の出所表示機能を希釈化させるなど不正の目的をもって使用をするものであることを示す証拠の提出はなく,職権で調査するも不正の目的をもって使用すると認めるに足りる具体的事実は見いだせない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。

(5)むすび

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同法第8条第1項,同法第4条第1項第10号,同項第15号,同項第7号及び同項第19号のいずれにも該当するものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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