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Trademark Appeal Case

デスクトップサービスの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16891号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「デスクトップサービス」の文字を標準文字により表してなり、第35類「コンピューターデータベースへの情報編集,コンピューターによる貨車の路線選定,コンピューターデータベースへの情報構築,コンピューターによるファイルの管理,会計,財務表の作成,原価分析,会計検査,簿記,経済予測,市場の調査,市場の研究,世論調査,税務書類の作成,事業の調査,事業の評価,競売,企業再配置,事業の管理及び組織に関する助言,専門的な事業に関する助言,事業の管理に関する援助,ホテルの事業の管理,芸能人の管理,羊毛の格付け,羊毛の値踏み,立木の値踏み,商業又は工業の管理に関する援助,人事管理に関する助言,人材募集,事業情報の提供,商業に関する情報の提供,統計的情報の提供,電話応答の代行(不在電話加入者のためのもの),新聞の予約購読の斡旋(他人のためのもの),書類の複製,職業紹介,輸出入業務の代行,給与支払名簿の作成,ワードプロセッサーによる文書の作成,秘書,転記,速記,タイプ打ち,広告,広告代理店,メールオーダーによる広告,広告資料の最新化,広告物の頒布,広告場所の賃貸,ビラ張り,商品の実演広告,ダイレクトメールによる広告,商品見本の配布,商業又は広告のための展示会の運営,広告又は販売促進のための模型製作,商業又は広告のための見本市の運営,屋外広告,広報,広告物の出版,広告文の作成,ラジオによる広告,販売促進(他人のためのもの),陳列窓の装飾,テレビジョンによる広告,事務用機器の賃貸,広告用具の賃貸,写真複写機の賃貸,感光式複写,能率技師」を指定役務として、平成9年6月30日に登録出願されたものである。

これに対して、当審において、「本願商標は、その指定役務中、例えば『コンピューターデータベースへの情報編集、コンピューターによる貨車の路線選定、コンピューターデータベースへの情報構築、コンピューターによるファイルの管理』等のコンピューター関連の事務管理等について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、コンピューターシステム関連に関する運用管理サービスの意味合いをを理解・把握するものにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成12年6月13日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何ら応答するところがない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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