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Trademark Appeal Case

粒消臭の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6494(T2000−6494/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「粒消臭」の文字を横書きした構成よりなり、第3類「せっけん類,消臭芳香剤・その他の香料類,化粧品,歯磨き」、第5類「芳香消臭剤・その他の消臭剤及びその他の薬剤」を指定商品として、平成11年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『粒状物による消臭』の意味合いを理解させる『粒消臭』の文字よりなるものであるが、ゲル状消臭剤中に細かな消臭粒を混入させ、消臭効果強化、永続性を謳ったものがあることよりすれば、これを指定商品中の消臭効果を持つ商品に使用しても、商品の品質・形状を表したものと理解されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、消臭機能を果たす商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「粒消臭」の文字を横書きしてなるものであるところ、指定商品中の「消臭芳香剤、消臭剤」においては、液体または固体からなるもの、スプレータイプやシート状、粒状のものなど、多種多様の形状・形態で販売され、宣伝されていることは知られている事実といえる。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、その「粒」並びに「消臭」の文字より、「粒状の消臭(剤)」の意味合いを容易に看取するといえるものである。

請求人は、本願商標は、漢字3文字でまとまりよく表されており、それ自体特定の観念を有しない造語商標であって、品質・形状を直接に表示するものでないと主張する。

しかし、本願商標が、たとえ造語であったとしても、これが、「丸くてちいさいもの」の意味である「粒」の語と、「不快な臭いを消す」の意味である「消臭」の語からなることは明らかである。そして、前記実情からして、これに接する取引者・需要者は、「粒」と「消臭」の語のそれぞれの意味から、容易に「粒状の消臭(剤)」の意味合いを認識するというのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。

そして、本願商標を指定商品中の例えば「芳香消臭剤、、消臭剤」に使用する場合、これに接する需要者・取引者は、商品の形状・品質を認識するに止まるといえるものである。また、指定商品中の「粒状の消臭効果を有するもの」以外の商品に使用する場合は、商品の品質について、誤認を生ずるおそれがあるといえる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の形状・品質を有しない指定商品に使用する場合は、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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