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Trademark Appeal Case

SMART TYREと「SMART」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900136(T2020−900136/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6227071号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第6227071号商標(以下「本件商標」という。)は,「SMART TYRE」の文字を標準文字で表してなり,平成30年8月21日に登録出願,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗り物用タイヤ,自動車用タイヤ,バス用タイヤ,トラック用タイヤ,二輪自動車用タイヤ,自動車用ホイール及びリム,二輪自動車用ホイール及びリム,バス用ホイール及びリム,トラック用ホイール及びリム,再生された自動車用タイヤ,自動車用チューブ,二輪自動車用チューブ,タイヤ再生用トレッドラバー」を指定商品として,令和2年2月6日に登録査定され,同月18日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由に該当するとして引用する登録商標は,以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。

1 登録第4356623号の2商標(以下「引用商標1」という。)(甲2)

商標の構成:「スマート」の片仮名と「SMART」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる商標

登録出願日:平成7年7月5日

設定登録日:平成12年1月28日

指定商品:第9類「消防車,自動車用シガーライター」

2 登録第4356634号の2商標(以下「引用商標2」という。)(甲3)

商標の構成:「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名とを上下二段に横書きしてなる商標

登録出願日:平成8年11月20日

設定登録日:平成12年1月28日

指定商品:第9類「消防車,自動車用シガーライター」

3 登録第4479179号商標(以下「引用商標3」という。)(甲4)

商標の構成:別掲1のとおり「smart」の欧文字を横書きし,中央の「a」の文字の上部に右向きの三角形を重ねてなる商標

登録出願日:平成10年12月11日

設定登録日:平成13年6月1日

指定商品:第12類「自動車並びにその部品及び附属品」

4 登録第4645527号商標(以下「引用商標4」という。)(甲5)

商標の構成:「SMART」の欧文字を横書きしてなる商標

登録出願日:平成7年9月28日

設定登録日:平成15年2月21日

指定商品:第12類「自動車並びにその部品及び附属品」

5 国際登録第951207号商標(以下「引用商標5」という。)(甲6)

商標の構成:別掲2のとおり,左側に図形を配し,右側にややデザイン化された「smart」の欧文字を横書きしてなる商標

国際商標登録出願日:2007年(平成19年)12月11日

設定登録日:平成21年8月7日

指定商品:第12類「Automobiles and their parts, included in class 12.」及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

6 国際登録第1070322号商標(以下「引用商標6」という。)(甲7)

商標の構成:「smart」の欧文字を横書きしてなる商標

国際商標登録出願日:2011年(平成23年)2月1日(優先日:2010年8月6日)

設定登録日:平成24年7月27日

指定商品:第12類「Bicycles with/without propulsion unit; scooters with/without propulsion unit.」

7 国際登録第1345249号商標(以下「引用商標7」という。)(甲8)

商標の構成:別掲3のとおり黒色の縦長の長方形の内側に図形とその下に「smart」の欧文字を横書きしてなる商標

国際商標登録出願日:2016年(平成28年)3月31日(優先日:2015年10月7日)

設定登録日:平成30年5月11日

指定商品:第12類「Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles; rolling stock for railways; ships; parts and accessories for the aforesaid goods.」並びに第35類,第36類,第37類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

以下,引用商標1ないし引用商標7をまとめて,「引用商標」という場合がある。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は,「SMART TYRE」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「TYRE」が「タイヤ」を意味し,指定商品中,「陸上の乗り物用タイヤ,自動車用タイヤ,バス用タイヤ,トラック用タイヤ,二輪自動車用タイヤ,再生された自動車用タイヤ」との関係において商品の普通名称である。

また,「SMART」及び「TYRE」は,これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない合理的な理由はないため,「SMART」の英文字に照応する「スマート」の称呼及び「賢い,利口な」,「ずうずうしい,生意気な」,「おしゃれな,洗練された」,「活発な,機敏な」の観念が生じる。

一方で,引用商標1ないし7は,「SMART」の英文字及び「スマート」の片仮名文字で構成されるか,又は,「smart」の英文字を構成中に含むもので,そのような構成文字に照応して「スマート」の称呼及び「賢い,利口な」,「ずうずうしい,生意気な」,「おしゃれな,洗練された」,「活発な,機敏な」の観念が生じる。

よって,本件商標は,称呼及び観念において引用商標1ないし7に類似するものである。

また,本件商標の指定商品中,「陸上の乗り物用タイヤ,自動車用タイヤ,バス用タイヤ,トラック用タイヤ,二輸自動車用タイヤ,再生された自動車用タイヤ」は,引用商標1ないし7の指定商品(役務)に類似するものである。

したがって,本件商標は,指定商品のうち,「陸上の乗り物用タイヤ,自動車用タイヤ,バス用タイヤ,トラック用タイヤ,二輪自動車用タイヤ,再生された自動車用タイヤ」については,商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 商標法第4条第1項第16号について

本件商標は,これに接する需要者・取引者が,構成中の「TYRE」の文字部分から,自動車,自転車等のタイヤを認識し得るため,指定商品中,タイヤ以外の商品に該当する「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車用ホイール及びリム,二輪自動車用ホイール及びリム,バス用ホイール及びリム,トラック用ホイール及びリム,自動車用チューブ,二輪自動車用チューブ,タイヤ再生用トレッドラバー」に使用した場合,商品の品質について誤認を生じるおそれがある。

したがって,本件商標は,前記指定商品については,商標法第4条第1項第16号に該当する。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標について

本件商標は,「SMART TYRE」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同書,同大で外観上,まとまりよく一体的に表されており,これより生じる「スマートタイヤ」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼できるものである。

そして,本件商標の構成中の「TYRE」の文字が,「タイヤ」を意味する英語であるとしても,まとまりよく一体的に表された本件商標は,その構成文字全体をもって,一体不可分の商標を表したものと,認識,把握されるものであり,また,「SMART TYRE」の文字が,直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難いことから,本件商標は,特定の観念を生じない造語の一種を表したものとみるのが相当である。

そうすると,本件商標は,構成文字全体から,「スマートタイヤ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は,上記第2のとおり,いずれも「SMART」又は「smart」を構成中に含むものであるから,その構成文字に相応して「スマート」の称呼及び「賢い,利口な」等(甲9)の観念を生じるものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標とを比較すると,外観において,それぞれ上記第1及び第2のとおりの構成からなるものであって,全体の外観においては,その構成に明らかな差異を有するものであるから,明確に区別し得るものであって,相紛れるおそれのないものである。

次に,称呼においては,本件商標から生じる「スマートタイヤ」の称呼と,引用商標から生じる「スマート」の称呼とを比較すると,両称呼は,それぞれ7音又は4音で構成されるものであって構成音数が相違し,かつ,語尾の「タイヤ」の音に差異を有することから,両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,全体の語調,語感が異なり,相紛れるおそれのないものである。

また,観念においては,本件商標からは特定の観念を生じないものであるところ,引用商標からは「賢い,利口な」等の観念を生じるものであるから,本件商標と引用商標とは,観念において相紛れるおそれのないものである。

そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから,これらが需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両者は,非類似の商標というのが相当である。

(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

本件商標の指定商品と,引用商標の指定商品又は指定役務は同一又は類似する商品又は役務である。

(5)小括

以上によれば,本件商標の指定商品が,引用商標の指定商品と同一又は類似するとしても,本件商標と引用商標は非類似の商標であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第16号の該当性について

本件商標は,「SMART TYRE」の文字を標準文字で表してなるところ,前記1(1)に記載のとおり,本件商標は,まとまりよく一体的に表した構成からなり,構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと把握,認識されるものであるから,その構成中の「TYRE」の文字部分が独立して把握,認識されるものとはいえない。

そうすると,本件商標をその指定商品について使用しても,これに接する需要者が,商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。

3 まとめ

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に違反して登録されたものとはいえず,ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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