Trademark Appeal Case
称呼・外観の清濁音類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−3982(T2000−3982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「クリーンライフ」の文字を横書きしてしてなり、第11類「加熱器,調理台,流し台,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,浄水装置,家庭用電熱用品類,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年12月8日付手続補正書をもって、「便所ユニット,浴室ユニット」に減縮補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4304122号商標(以下、「引用商標」という。)は、「グリーンライフ」の文字を横書きしてなり、平成9年12月29日に登録出願、第11類「石油ランプ,火鉢類,ガス湯沸かし器,バーベキューコンロ,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,浴室ユニット,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用ごみ焼却炉,洗面所用消毒剤ディスペンサー,あんか」を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断すると、本願商標からは「クリーンライフ」の称呼を生じ、引用商標からは「グリーンライフ」の称呼が生ずること明らかである。
しかして、本願商標より生ずる「クリーンライフ」の称呼と引用商標より生ずる「グリーンライフ」の称呼を比較すると、両称呼は共に6音構成から成り、第1音において「ク」と「グ」の音に差異を有するのみで他の音を同じくするものである。しかも、該差異音は清音と濁音の差にすぎず母音(U)を共通にし、第2音の「リ」に長音を伴っていることと相俟って、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが多いものといわなければならない。
また、両商標は、語頭における「ク」と「グ」の濁点の有無に差異を有するのみで他の文字をことごとく同じくするものであるから外観上においても類似するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念の点を考慮しても、外観及び称呼において類似する商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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