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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の清濁音類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3982(T2000−3982/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3982(T2000−3982/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「グリーンライフ」
争点(論点)
称呼・外観の清濁音類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3982(T2000−3982/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「グリーンライフ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の清濁音類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリーンライフ」の文字を横書きしてしてなり、第11類「加熱器,調理台,流し台,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,浄水装置,家庭用電熱用品類,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年12月8日付手続補正書をもって、「便所ユニット,浴室ユニット」に減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4304122号商標(以下、「引用商標」という。)は、「グリーンライフ」の文字を横書きしてなり、平成9年12月29日に登録出願、第11類「石油ランプ,火鉢類,ガス湯沸かし器,バーベキューコンロ,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,浴室ユニット,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用ごみ焼却炉,洗面所用消毒剤ディスペンサー,あんか」を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断すると、本願商標からは「クリーンライフ」の称呼を生じ、引用商標からは「グリーンライフ」の称呼が生ずること明らかである。

しかして、本願商標より生ずる「クリーンライフ」の称呼と引用商標より生ずる「グリーンライフ」の称呼を比較すると、両称呼は共に6音構成から成り、第1音において「ク」と「グ」の音に差異を有するのみで他の音を同じくするものである。しかも、該差異音は清音と濁音の差にすぎず母音(U)を共通にし、第2音の「リ」に長音を伴っていることと相俟って、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが多いものといわなければならない。

また、両商標は、語頭における「ク」と「グ」の濁点の有無に差異を有するのみで他の文字をことごとく同じくするものであるから外観上においても類似するものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念の点を考慮しても、外観及び称呼において類似する商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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