sokuhyo

Trademark Appeal Case

欧文字略語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20970号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「美容,理容,調剤,医療情報の提供」を指定役務として、平成10年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4250665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成9年2月7日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,運送に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同11年3月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、やや図案化されているものの「up’s」の文字を書してなるものと容易に認識されるものであるところ、その構成中の「up」の文字は「上方に、上昇」の意を有する英語であり、その語尾に所有格を示すため等に使用される「’s」が付加されているものと認められることから、該構成文字に相応して英語の発音に倣い「アップス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「UPS」の欧文字を書してなるものであるところ、「ユーピーエス」の如くアルファベットを一字ずつ区切って読まれる場合があることを否定し得ないとしても、例えば、「LAN」が「ラン」、「MOF」が「モフ」、「ROM」が「ロム」の如く英語風の発音で短く読まれること、また、「ups」が「運、上昇、繁栄」の意を有する英語であることからすると、「UPS」の文字は英語の発音に倣い「アップス」と称呼される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標からは「アップス」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、「アップス」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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