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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字の称呼の共通性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20969号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20969号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容…」
争点(論点)
欧文字の称呼の共通性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20969号・不服)は、本件商標と引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼の共通性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「美容,理容,調剤,医療情報の提供」を指定役務として、平成10年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4250665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成9年2月7日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,運送に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同11年3月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、やや図案化されているものの「up’s」の文字を書してなるものと容易に認識される部分の右下方に小さく「ファイテン“アップス”」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「up’s」の文字部分は、「上方に、上昇」の意を有する英語「up」の語尾に所有格を示すため等に使用される「’s」が付加されているものと認められることから、英語の発音に倣い「アップス」の称呼を生ずるものであり、加えて、「ファイテン“アップス”」の文字部分からも、二重引用符(“ ”)により強調された「アップス」の文字に相応して「アップス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「UPS」の欧文字を書してなるものであるところ、「ユーピーエス」の如くアルファベットを一字ずつ区切って読まれる場合があることを否定し得ないとしても、例えば、「LAN」が「ラン」、「MOF」が「モフ」、「ROM」が「ロム」の如く英語風の発音で短く読まれること、また、「ups」が「運、上昇、繁栄」の意を有する英語であることからすると、「UPS」の文字は英語の発音に倣い「アップス」と称呼される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標からは「アップス」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、「アップス」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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