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Trademark Appeal Case

対象物欠如による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2019−300182(T2019−300182/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2037352号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年9月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、平成21年7月1日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

その後、商標の一部取消審判が請求された結果、令和元年9月6日に上記指定商品中第30類「食品香料(精油のものを除く。)」について、同2年7月31日に第3類「せっけん類,香料類」について、登録を取り消す旨の審決の確定登録がそれぞれされているものである。

そして、本件審判の請求の登録は、平成31年3月28日にされたものである。

2 当審の判断

本件の審判請求は、商標法第50条の不使用を理由として、本件商標の指定商品中「香料類」についての登録の取消しを求める請求であるところ、前記1のとおり、本件商標の登録原簿によれば、本件商標について別途不使用に基づく取消審判の請求(2018−300756号、予告登録日平成30年10月18日)があった結果、その登録に係る指定商品中の「せっけん類,香料類」についての登録が取り消されている。

そうすると、本件審判において取消しの対象である「香料類」は、本件審判請求の予告登録日においてその権利が消滅しているものであるから、本件審判の対象物とならないものである。

してみれば、本件の審判請求は、対象物のない不適法な請求と認められるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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