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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18075号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18075号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18075号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーストリッチ」の文字を横書きしてなり、第18類「原革,原皮,なめし革,毛皮,かばん類,袋物」を指定商品として、平成10年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『駝鳥』を意味する『オーストリッチ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オーストリッチ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、該文字は、「駝鳥」の意を有する英語の「ostrich」に由来する外来語として親しまれているものであり、例えば、「広辞苑」(株式会社岩波書店発行、第5版343頁)によれば「駝鳥。オーストリッチ・レザーの略。駝鳥の皮をなめして作った革。柔軟で丈夫なため、ハンドバッグ・ベルトなどに用いる。」とされ、その他の辞典においても「駝鳥、駝鳥の革」を意味する語として記載されている。

また、原審で開示した「バッグ&ラゲージの商品知識」(株式会社ぜんしん発行、改訂第9版131頁)、「新ファッションビジネス基礎用語辞典」(光琳社出版株式会社発行、増補改訂第2版665頁)等には、「オーストリッチ」は、駝鳥の革を意味し、ハンドバッグ、ベルト等の最高級品に使用されていることが記載されているほか、例えば、1987年5月18日付け日経流通新聞(13頁)において「皮革製品の祭典、第五十一回ミペルがイタリアのミラノ市で開かれた。・・・素材的には、良質のカーフ、キッド、・・・ニューフェースはオーストリッチがリバイバルで登場、・・・」、1991年12月26日付け日経流通新聞(8頁)において「浅草の仲店通りにある高級ベルト専門店は、高品質、高耐久性、低価格をコンセプトにした店。・・・牛皮から、は虫類、サメ、象、オーストリッチまである。・・・」などと報道されている。

前記した実情よりすれば、本願商標は、これをその指定商品中「駝鳥の皮革又はそれを用いた商品」に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、該商品が駝鳥の皮革又はそれを用いたものであると認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

また、本願商標を、その指定商品中、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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