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Trademark Appeal Case

称呼類似性:濁清音の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17713号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARGO」の欧文字と「エーアールジーオー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第29類「霊芝を主原料とし、錠剤状または粉末状にした加工食品,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成10年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4114350号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ARCO」の欧文字を書してなり、平成8年1月19日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示した構成よりなるものであるところ、これよりは、「エーアールジーオー」の称呼が生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記に示したとおり「ARCO」の文字よりなるものであるが、これより特定の意味を有する成語として一般に認識されているものとは認められないものである。してみれば、本願商標が請求人主張の如く「アルコ」の称呼をもって、特定されるとみるべき特段の事由があるものとはいい難く、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標が、アルファベット4文字の構成よりなる商標と判断し、その字音である「エーアールシーオー」の称呼をもって、取引に資することも少なくないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「エーアールジーオー」の称呼と、引用商標より生ずる「エーアールシーオー」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼の識別上比較的印象の弱い中間における「ジー」の音と「シー」の音に差異を有する他は全ての音を同じくするものである。

そして、該差異音の「ジー」と「シー」の音は、濁音と清音の微差にすぎないものであって、この差異が両称呼の全体に与える影響は少なく、両称呼を、それぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相似たものとなり、互いに聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを包含している。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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